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同窓会名簿作成における個人情報保護
同窓会を開催するにあたり 名簿を作成しています 下記のような場合は個人情報保護法に触れますでしょうか 全員から情報収集の承諾を取る必要はあるでしょうか ・約200人ほどのデータ ・内容は在籍学年と氏名(電話番号などはなしで名前のリスト) ・名簿には学校名を明記しない(個人利用なので) ・名簿は同窓会以外に利用しない ・私個人のみが上記の目的で利用する ・情報収集は一部人の手を介して行っている(友人を通して) ・個人から情報収集の承諾はもらっていない 以上よろしくお願いします
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- slotter-santa
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個人情報保護法は5000件以上の個人情報を持つものが(他にもあるが)、各種措置を講じるべきものなので、これだけでは対象になりません。 ただ、個人情報保護法に触れないからといって何でもいいということにはならないでしょう。個人情報保護法はあくまで個人のプライバシー権のうち、特定の事業者を対象に法整備したにすぎないからです。 上で書かれていることを全員に説明して何も異議がなければ実行する・・・くらいの慎重さは必要だと思いますよ。 それが面倒でも少なくとも利用目的の明示、第三者への譲渡禁止くらいは伝達してもいいのではないでしょうか。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
質問者が他に個人情報を4800件以上持っていなければ、個人情報保護法は適用されません たとえ適用されたとしても、利用目的を明確にして、それ以外には使用しないことを明言/明確に表示すれば良いだけです ただ #1の回答にもあるように、個人情報保護法の内容を確かめもしないで、個人情報保護法の名前だけを自分の都合の良いように曲解し、ああだこうだ文句を言う人はいるでしょう
お礼
回答ありがとうございます ご助言通りきちんと目的と他では使用しないことを きちんと表示しようと思います
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
あなたが「個人情報取扱事業者」でなければ法律上は問題ありません。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/ 詳しくは上記サイトの概要・法律・解説をご覧下さい。 しかし、昨今はこの法律が一人歩きして、さまざまな憶測で飛び交ってます。中には協力を頂けない人や文句を言われることもあるでしょう。 そういう人に法律論を諭しても無駄になることが多いと思います。
お礼
回答どうもありがとうございます 今回の場合は法律としては問題ないのですね 確かに近頃個人情報について過敏になりすぎなのではという気もしています
お礼
ご回答ありがとうございます 皆さんのおっしゃる通り今回の場合は法的には該当しないのですね 利用目的と第三者への譲渡禁止は伝えようと思います ちなみに「個人情報」とは「個人を特定できる情報」だと思っていますが 学校名や住所などを書かずに氏名のみのリストだとしても 「個人を特定できる情報」に該当するのでしょうか 氏名のみならたとえ何かの間違いで第三者に渡ってしまったとしても それを利用して悪用することはできないのではないかと思うのですが・・・ (もちろんそのようなことがないよう気をつけるつもりです)