- 締切済み
遅滞損害金は工事代金?建物本体のみ?
引き渡しが遅れて、遅滞損害金の請求したいと思ってますが、 遅滞損害金の請求金額は建物本体価格 約2700万追加など入れて工事代金約5300万です 工事請負契約書には期間内に契約の目的物を引き渡す事が出来ない時はべつに特約の無い限り、遅滞日数1日につき請負金額の3000分に1相当する額を請求する事が出来ると書いてあります、天候の不良等では無く 工事が出来るのに建設会社の都合で来ない時が非常に多かったです、遅滞損害金の請求は建物本体価格又請負工事代金ですか? 教えて下さい、お願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#20280
回答No.2
請求できるのは請負契約工事範囲です。 どれくらいの期間延滞となったかわらりませんが、 工事会社と今後の付き合い方を考慮して判断される のが良いかと思います。 工事終了ー引渡しーはい、さよなら とはなかなか 行かないのが現実ですから。 追加工事も多いようなので、そこら辺りで延滞額分 程度をサービスしてもらう等、調整するのがよいのでは。 監理者がいればその辺もきちんと対応できるとおもいますが、いかがでしょうか?
- getgetget
- ベストアンサー率43% (31/72)
回答No.1
工事請負契約書に 「請負金額の3000分に1相当する額を請求する事が出来る」 と書いてあるならそのまま請負工事代金が対象ですよ。
質問者
お礼
回答有り難う御座います.
補足
回答有り難う御座います、追加工事は契約最初からのものです、 延滞期間は約1ヶ月半位になると思います、 監理者とはどの様な人を言うのですか? 又相談するにはどうしたらいいのですか? 教えてください