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先日2度目の水漏れをしてしまいました。慰謝料について教えてください。

先日2度目の水漏れをしてしまいました。3ヶ月以内の内に2度も水漏れをしてしまったので下の階の方がとても怒っていて、慰謝料を即金なら30万、分割なら50万、引っ越さずにこのまま住むつもりなら100万と請求されています。被害は天井の張替え、畳の交換、壁紙の張替えで工事費用は保険会社の方でまかなえました。クッションやスリッパ、保存食等の損害賠償は10300円しか払われなかったそうです。それ以外のベッドのマットレス、マットレスが届くまでのホテル代は私が払いました。請求された分だけ慰謝料は払わないといけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

 何度も同様の被害をうけた友人がいますが、再度繰り返すのではないか、という不安から来る怒りが大きいのではと感じました。  浴室と洗面所の間に穴を開け塩ビパイプなどを設置し洗濯機の配水ホースを常時固定できるようにプチリホームしてみませんか。構造にもよりますが2~5万円あればできると思います(賃貸でも大家さんの許可得ればだいじょうぶ)。  それを伝えれば随分怒りも収まるのではないかと思います。  慰謝料の相場はわかりませんが、(私が加害者になった時は菓子折り1つでしたが)保険会社で認められなかったホテル代等はりっぱな慰謝料といえます。  また、管理会社は中に入るのを嫌がるでしょうが、事例をいっぱい知っているはずです、相談してみては。 

  • izanai
  • ベストアンサー率25% (236/937)
回答No.7

>慰謝料を即金なら30万、分割なら50万、引っ越さずにこのまま住むつもりなら100万と請求されています。 相手に言われるままに支払う義務はありません。 法的に白黒決着つける手もあると思います。 しかし、2度にわたっての水漏れを自分がされたらどう思いますか?? 洗濯1回分の水量がどの位だと想像していらっしゃるのでしょうか?? 乾けば問題なしと判断されたものについても、きれいな水で濡れたわけではありません。 よその家庭の洗濯済みの水が、更に天井などを通ってきたものですから、乾いたところで気持ちが良いく使用する気になるでしょうか?? などを考慮すると、下のお部屋の方が、何だか気がすまない!!と思う気持ちも分かる様な気がしませんか?? 相手の言いなりになる必要はなくても、お互いの住宅条件が変わらないのなら、今後の事も考えて、示談の方向で交渉した方が良さそうな気がしました。 「2度も水浸しにされた挙句、裁判沙汰にされた!!」などと噂になっては、白黒決着した甲斐がなくなってしまいます。 また、交渉と同時に、失敗しない解決策を万全にすることも忘れずに。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.6

いくら貴方が加害者とはいえ、安易に根拠のない慰謝料などを支払うと図に乗って要求がエスカレートするかもしれませんよ。必要のないホテル代まで払わされているわけですから。毅然と断りましょう。 被害金額がいくら保険から出たとはいえ、保険料の大本は貴方の支払う家賃から出ているのですから、貴方が損害賠償の費用を払ったのと同じです。 (引っ越さずにこのまま住むつもりなら100万)このあたりの文言は恐喝に近い感じを受けます。一度警察に相談した方が良いかもしれませんね。

回答No.5

>慰謝料を即金なら30万、分割なら50万、引っ越さずにこのまま住むつもりなら100万と請求されています。 もちろん、この要求は不当です。 でも上下の関係…お子様もいらっしゃる… 穏便に事を終わらせたいですね。 ●お菓子でお詫びし、謝る ●裁判で解決する 私は多少のお金と思いましたが、義務はないとのこと 今のマンション保険は、仮住まいの分も保険で下りると言います。 ※主人がマンション管理士なので確かです。 家財分が1万くらいしか降りなかったのは、その家の家財の価値が無いと言うことです。 ご主人とよく相談しましょう。

toramary
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 前回は仮住まいの分も保険がおりたのですが、今回は保険会社の鑑定の方が、家に住めない程の被害ではない、と認識されたようでホテル代は私が支払いました。 ただMone-Acnesさんのおっしゃる通り、上下の関係という事もあり、私のできる範囲で誠意はみせたいと思っています。 なんとか双方納得できる金額で折り合えればいいのですが。。。

noname#79085
noname#79085
回答No.4

不要です。 間違いなく提示金額に根拠はありません。 頭に来て苦情を言う気持ちも解らないではないですが何ら根拠の無い金銭を提示してくる神経は理解できませんね、俗に言う「変わり者」でしょうか、ご同情申し上げます。 ちなみに学生時代の私が木造賃貸で洗濯槽の水を全てぶちまけてしまった時の下階夫婦への対応ですが衣服5着のクリーニング代支払いと苺の詰め合わせのみです。 壁、天井はびしょ濡れ・・・私の神経が疑われそうですが下階の方とは比較的懇意であり、且つそれ以外要求されませんでしたので甘えた訳です。 具体的な対策ですが。 (1)まず一番簡単な消費者センターに相談してみる。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 似た事例も扱っているでしょう、今後の対策を教えてくれるでしょう。 (2)役所の無料法律相談(期日確認)、時間が無ければ30分5000円の弁護士への相談。 この辺は状況に応じ消費者センターから薦められるでしょうか。 (3)一般にこの規模の相隣問題ですと弁護士でも民事調停を薦める様です。 民事調停とは低額、短期訴訟です。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/jibunn4.htm 近くに元調停員がおりますのでしばしば話を聞くのですが大よそ、判事、専門家、又は弁護士、書記で言った構成されるそうです。 1回1万円程度でしたか、一般に長くても3回程度で解決するそうです。(ニュアンスとしては「落とし所が決まる」様なものだそうです) 出廷要請を下階の人が拒んだ場合、いわゆる裁判へと進みます。 多額の費用と時間と精神的疲弊を伴います、いかに非常識とは言え下階の人も負ける、あるいは結局赤字となる裁判をするとは考えられませんが。 以上、法律専門の者では御座いませんが、ご参考まで?書いてみました。 他にも様々な意見が寄せられるでしょう、恐喝に屈せず、疲れましょうが戦う姿勢に頭を切り替え上手く乗り切られん事を切にご祈念いたします。

toramary
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 リンクまで張って頂いてとても助かりました。 私としましても、なるべく裁判は避けたいと思っています。 民事調停というものを知らなかったので早速調べてみたいと思います。

回答No.3

通常はマンション保険に施設賠償、個人賠償とありますが、お金が支払われたようなので、鑑定人が判断し、お金が下りていると理解します。 下階の要求は、マンション保険とはまた別の要求であり、二度目となればやむ終えないことと判断します。通常は示談に持っていきますが、下階が納得いかなければ、裁判で争うと言うことになります。 お伺いしたいのですが、何を二度も水漏れするのでしょうか? ここは、金額を歩み寄ってもらい現金を多少お支払いして示談したほうが良いのではないでしょうか? 下階の人は被害を被っているわけですので。

toramary
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 当方がすんでいるマンションは洗濯機の排水溝がないため、排水ホースをお風呂場に差し込んでいつも洗濯をしています。 一度目はお風呂場に差し込まれているのを確認しなかった私のミスで、2度目は娘が遊んでホースを抜いてしまったのに気がつきませんでした。 慰謝料をお支払いするのは当然だと思っているのですが、その金額がよく分からなかったので。。。

noname#46616
noname#46616
回答No.2

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことです。 相手方から慰謝料請求訴訟が提起されて、判決が確定するまでは、 支払う法的義務はありません。 金額は裁判所が決めます。 実際、裁判では相談者様が請求されてらっしゃる金額より、低く認定されると思います。 もちろん、訴訟を提起されるまでもなく相談者様が任意に支払うことは自由です。

toramary
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 裁判をした場合弁護士の費用などを考えると即金で30万支払うのと変わらなくなってしまう可能性もあるでしょうか? 慰謝料を払う気持ちはあるのですが、請求されている金額が妥当なものかがよく分からないので困っています。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

支払う必要なし。調停でも裁判でもしてもらって下さい。

toramary
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり、当事者同士で話をするよりも弁護士等の第3者を交えて話し合った方がいいのかもしれませんね。

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