- 締切済み
水漏れしました。。
三日前に上階からの水漏れで被害にあいました。 水漏れしたときの現状も上の方は見ておりましたが、 天井の張替えのことしか話をせず、 他の濡れた家財に対しては触れませんでした。 再度来られたときに、畳、壁、タンスが濡れて被害があることを伝えました。 当初、保険に入っているか上の方に確認したところ、 『対応できる保険かわからない。』と。 後日確認すると、 『入ってるが、上限額などはわからない。』と。 私は、家財保険に加入しており、保険会社に見にきてもらいました。 エアコンやカーテン、濡れたけど使用できる状態のものは、保険適用されないものなのでしょうか? エアコンも濡れました。と言ったら、 『外部分の濡れで中は濡れてないから大丈夫でしょう』と。 カーテンも濡れたのです。と言ったら、写真を撮っていました。 近所付き合いもあり、畳、天井の負担は、上の方にして頂き、家財は、自分の保険でと思っています。 使用できる家財は、保険がきかないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mot3355335
- ベストアンサー率44% (8/18)
商法第649条で、保険証券には保険金額を記載することを義務づけているので、個人賠償責任保険(または個人賠償責任特約)の保険証券に、保険金額が記載されていないということはあり得ません。 個人賠償責任保険(または個人賠償責任特約)は、時価の補償しか行いません。 そのため、質問者さんの天井と畳は、再調達価格(同等品を買い直す費用)を得られません。 加害者が、きちんと弁償すると言っているのは、再調達価格と時価の差額も支払うことを示しているのでしょう。 家財の水損を、質問者さんの火災保険で補償を得ると、商法662条により、加害者に対する賠償請求権を保険会社へ移転することになります。 そのため、質問者さんの保険会社は、質問者さんへ支払った保険金額相当額を、加害者に請求するのです。 したがって、加害者にしてみれば、賠償金の支払先が質問者さんから質問者さんの保険会社へ代わっただけ。 昨今、ほどんどの損害保険会社は、住宅総合保険より面倒見の良い火災保険を発売しています。 この際、面倒見の良い保険に転換してはいかがでしょう。 さらに、質問者さんの住居が区分所有建物で、且つ、質問者さんに所有権があるなら、建物にも面倒見の良い火災保険を掛けることをお勧めします。 質問者さんも、将来加害者になるかもしれません。 示談交渉サービス付の個人賠償責任特約(一部の保険会社では日常生活賠償責任特約と称している場合あり)を付けることをお勧めします。 示談交渉サービス付の個人賠償責任特約は、自動車保険、傷害保険、火災保険の特約として付けられる場合があります。 http://www.asahikasai.co.jp/product/life/home/05.html
- 3Head
- ベストアンサー率37% (6/16)
先方の保険の上限が分らないけど保険には入っている・・・。 というのは多分先方の保険は個人賠償保険ではないでしょうか? 個人賠償なら保険証券には上限額が書いていないと思うので・・・。 仮説の結論ですが、相手の個人賠償で損害品は全て補償してもらえるはずです。ただ、外側が濡れただけのエアコンや冷蔵庫などは水滴を拭けば元通りに戻ると思うので、保険対象外になる。しかし、カーテンなどは洗ってもシミが落ちないようであれば保険対象となる可能性は大です。 近所付き合いで相手さんへ言いにくいと思いますが、支払うのは保険会社ですので、相手さんと仲良く保険会社へ請求する方法を考えて方が得策だと私は考えます。
- sasha-h
- ベストアンサー率23% (5/21)
家財保険って言っても、ベースが住宅火災保険か住宅総合保険かで違うけど。 ほとんどが、住宅総合保険だけどね。 う~ん、水濡れでしょ?1事故でみたら保険ね、加害者?と質問者さんの保険どちらかの適用じゃない。2つは無理のはず。それ確認した?自分で保険使うと、ケースによっては相手の保険使えないよ。相手が加入してるか、疑問だけど。 マンションとかなら、住宅火災保険(対象外)か住宅総合保険にたいがい加入してるけど、家財に保険かけてるかは疑問だね。 今回良かったのは、家財保険かけてたことだね~。相手が加入してなくても、保険で補償されるもんね。カーテンとかは微妙かな。使用できている状況にもよるだろうし。保険会社でも、差はでるだろ~ね。それより、天井でしょ。
お礼
天井と畳は、私の加入している保険では無理なので、きちんと弁償してくださるようです。 本当に、家財保険に入っていて良かったです。。。 有難うございました。
お礼
的確なアドバイス有難うございます!! 相手の方と仲良く保険会社へ請求する方法を考えます!