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郵便貯金の差押手続
- 郵便貯金の差押手続について知りたい
- 自動継続の定期郵便貯金はいつでも換価できるのか
- 差押手続における差押金額と返金方法について教えてください
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ご存知だと思いますが、人の財産の差押えには、裁判所からの差押許可状がない以上は、誰のであろうとも、誰が実行しようとしても、出来ない事は。その為には、裁判所への申請が必要であり、何故差押えに至ったのかなどを証明する書類提出の必要があります。簡単に、素人ができるものではないことも熟知されているとは思いますが。
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- monte2006
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ほぼ回答はでてますが、 定期預貯金の差押の取立は満期日になります。 自動継続の場合は、最初の満期日です。 取立の方法ですが、満期日がわかっていますので、満期日の延滞金を加算した額で差押します。(差押通知書に満期日までの延滞金込みの額を書いておきます。) 郵便貯金の発見・差押は簡単なので国地方をとわず行いますので郵便貯金センターも対応に追われていますので最初から額を確定させていたほうが事務の手続きがスムーズにいきます。 郵便貯金の差押は差押額のみとなりますので還付の心配はありません。 (債権差押は全額が原則と習いますが、第3債務者がしっかりしており、債権の回収が確実な場合は全額を差しおさえる必要はありません) バリエーションとして生命保険を押さえた場合はどうするのかとかあります。頑張って勉強してください。
お礼
ありがとうございます。 たくさんの回答をいただき、感謝、感謝です。 この「教えてgoo」をはじめて利用させていただいたのですが、大変助かりました。早く、回答者になれるよう、がんばって勉強します。 また、ぜひ教えてください。
- talkie(@utilityofa)
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はじめまして。質問者さまの「元同業者」です。 ご苦労は、お察しして余りがあります。 自動継続定期については、差押え後の最初の継続期で自動継続が切れて、総務省は徴収職員の取立てに応じてくれると思います。郵政サイドとしては、被差押え金額の全額を徴収職員に支払ってもよいはずですが、おそらくは、差押金額だけの取立てに応ずると思います。 国の会計システムと地方自治体の会計システムが違うので、ひょっとすると、現金で取り立てないとならないかもしれませんが…。 (別のケースですが、国との間のお金のやり取りの方法で、苦労したことがありました。) 債権額については、本税のほか、延滞金欄に「要」としておけば、郵政サイドのほうで、取立て時の具体の延滞金額を計算して、併せて取り立てに応じてくれると思います。 いずれにしても、第三債務者がしっかりしているから、取りはぐれはないでしょう。 もうお調べ済みかも知れませんが… 民間銀行の預金は、当該支店において差押えが可能ですが、私の記憶では、郵便貯金は、確か、地域ごとの貯金局に差押通知書を送達しなけれならなかったと記憶しています。 「貯金局」の名称は当時のもので、今は変わっているかもしれません。また、民営化で、ゆうちょ銀行になりますから、民間銀行と同じような手続で差押えができるかも知れません。 ここだけの話ですが、管轄の郵政局に聞いてみてはいかがでしょうか。 郵政局としても、不適式な差押通知を受け取っても困るだけでしょうから。 「民営化を控えて、差押えの手続がどう変わるのか、打合せをしたい」とでも言って出向けば、格好もつくのではないでしょうか(ここだけの話ですが…)。 (余談) 便利だった「電話加入権」もおかしくなりそうな雲行きですし…。 個人情報保護法の関係で質問検査もやりづらくなっていると拝察しますし、徴収職員にはやりにくい世の中になりましたね。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 早速、管轄の広島貯金事務センターへ確認してみます。 がんばります。きちんと納税している人のためにも。でも早く異動したいっすけどね。 機会あれば、いろいろ教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 市の職員なので、自力執行権があります。税金の滞納です。こんなサイトで質問しなくても、と思われるかもしれないですが、職員も少ないし、ノウハウが乏しくて、質問をさせていただきました。ご存知でしたら、教えてください。