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定期郵便貯金の解約時期
義母(妻の親)の定期郵便貯金(一年定期)の証書が手元にあります。(約100万) 満期日が、今年の12月です。 でも、義母は、不謹慎ですが、医者からは、夏が越せないと言われています。現状、寝たきりです。 このような場合、満期前に亡くなった場合、すぐ、解約しなければいけないのでしょうか? それとも、満期まで待っていてもよいのでしょうか? また、戸籍までは確認してはおりませんが、義母の子供は、妻のみです。(義母の配偶者は、亡くなっております)
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郵便貯金は貯金者死亡の後、1週間の猶予期間があります。 不幸にも死亡された場合は、その時点で解約して葬儀費にでも充てたらいかがですか? 死亡時以降放置すると、口座凍結されて払い出しに面倒な手続きが必要になります。 また、郵便局の定期預金なら大した金利も付かないでしょう。
補足
ありがとうございました。