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雇用保険について
はじめまして。私は今年の2月に2年勤めた会社を退職し、5月から派遣の仕事をしています。 来年の1月から職業訓練校に通いたいと考えているのでが・・・ その際、2月に辞めた前社の雇用保険を利用することは可能でしょうか?5月からの派遣の仕事では雇用保険を払っておりません。 またその際、雇用保険を受給しながらの通学を考えているのですが、最初から学校に通う目的の為、そもそも雇用保険の受給資格があるのでしょうか?もし無いのなら、何か上手な方法がないでしょうか? 訓練校の応募は11月頃です。 皆様のお知恵を拝借下さい。
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>その際、2月に辞めた前社の雇用保険を利用することは可能でしょうか? 可能です。 >またその際、雇用保険を受給しながらの通学を考えているのですが、最初から学校に通う目的の為、そもそも雇用保険の受給資格があるのでしょうか?もし無いのなら、何か上手な方法がないでしょうか? 要するに手続きした日から受給終了の日までの間に受講開始日があれば受給できるし、受講終了日まで受給は延長されるからそれを逆算して手続きをすればいいのです。 ただこういうテクニックを使った場合に問題になるのは、最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。 国もこれに対する対策を立て、昨年9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する C.認定日飛ばし D.バイト等による給付日数の調整 上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも職安で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです、下記を読んでいただくとわかると思います。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/19852334.html ですから給付延長狙いと誤認されないようにまたそうではないということをはっきりさせるためにも、誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピールが必要です。 そのためにも下記をよく読んで参考にしてください。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12881765.html それから職業訓練校の入所選考の適性検査と面接について体験者の方が下記に書いていますので、これも参考になると思います。 http://hikoitachi.seesaa.net/article/10388685.html
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- kelly7s
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私も、郵便事業会社の契約社員をやめて職業訓練校に行こうと考えましたが、社会保険をやめて国民年金・国民健康保険になると費用が高くなることと、雇用保険が安いことを理由に却下しました。 まあ、貯金はくずしたくないので、現在810万円あるらしいですが、あれは将来のために取っておくべきだと思います。
補足
貯金810万円っ!すごいですね。 私なんて50万円もありません・・・(泣)
- kukineko
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※公共職業訓練等を受講する場合 ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。 この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。 なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています とありますので、ハローワーク斡旋の職業訓練なら失業給付を貰いながらの通学は可能かと思われます。 但し、失業給付の受給期間は1年間であり、前職退社が自己都合ですと受給待機期間が3ヶ月ありますので、今すぐ手続きしても受給開始は早くて12月中旬からです。 現在の派遣の仕事を11月まで続ければ、受給待機により結局失業給付は貰えないことになります。 詳細はハローワークにて直接確認して下さい。
お礼
受給待機期間は自己都合退社であっても、職業訓練受講開始と同時に制限が解除されるらしいので、問題はないと思われます。 ハローワークにて確認してみます。 回答ありがとうございました。
- kelly7s
- ベストアンサー率27% (22/79)
2月に2年勤めた会社を退職したときに失業の認定の手続きはしましたか。これによって手続きが変わるのですが。 もし前項における手続きをしてないのであれば、給付制限期間3ヶ月が課せられる可能性があります。 来年の1月から職業訓練校に通うためには、申し込む時点で無職ではないといけません。例えば、12月に仕事をやめた場合ですが、1月から職業訓練校に合格して入れれば給付制限は課せられませんが、不合格になってしまった場合は、給付制限3ヶ月が課せられますが、離職票の有効期限が2月28日までのために3ヶ月たつを資格を失ってしまうために事実上受給できなくなります。それに、わざわざ現在している仕事を放棄して職業訓練校に行く人は面接でたいてい嫌がられますね。あれは失業者向けの訓練であって、学生ではありませんから。失業者がどうしても仕事が見つからない場合に技術を身につけて再就職を支援するための制度ですから。あなたの場合だと合格できる保証はありませんし、落ちたときには資格がなくなりますので、慎重に考えてください。 前項における、2月に2年勤めた会社を退職したときに離職票を持って失業の認定を受けてから給付制限3ヶ月の間に派遣の仕事が見つかって、それで就職届けを出して就職した場合は、再離職したときには、給付制限の3ヶ月をやりなおすことなく、求職申し込みをすれば直ちに受給できますけどね。 転職のときは必ず、失業の認定を受けること、給付制限の3ヶ月以内に就職すれば給付はありませんが、次回に試用期間等で離職したときに給付制限をやり直す必要がなくなるのです。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 残念ながら認定の手続きをしていないので、慎重に検討しようと考えております。 私は開講の1月頃退社しようと考えていたのでが、申請時でないといけないのですね・・・ 派遣という中途半端なポジションでなく、資格をとって正社員で活躍したいと考えたのですが・・・訓練校への認識変わりました。 世の中甘くないですね(笑) 大変参考になりました!ありがとうございます
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
訓練校に聞いてみればいいのでは。 雇用保険は、基本的には半年以上あれば受給できます。間隔が離れていても。雇用保険証はもっているんでしょうか。それと退職証明書または離職証明書などがあればいい。 がんばってください。
お礼
離職票はまだ持っています。 ありがとうございました。頑張ります!
お礼
回答ありがとうございます!大変参考になりました! こういうのを『痒いところに手が届く』って言うんですかね(笑) 仕事の都合で、職安に詳しい説明を聞きに行く事が出来なかったのですが、皆様のお陰で事前の情報収集ができたので、明日仕事休んで職安に相談に行って来ます☆ ありがとうございました。