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スピード違反で免許停止について

先月スピード違反33kmオーバーで捕まりました。 先日行政処分呼び出し通知書(神奈川県警)から届きました。 出頭日の記載がありますが、この日に神奈川県警交通安全センターへ行くように書いてあります。8時半から8時50分までに出頭するように書いてあり、講習の案内(4時半に終了予定と)も書いてあります。 出頭日に出頭し処分を受け、その日に講習を受けて帰ってこれるのでしょうか。出頭日と講習日は別の日になるのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.2

6点をもらっての免停30日コースですね。 (神奈川ではないですが知っている範囲で) 出頭当日免許を提出、免停に入ります。 当日講習をみっちり受けて、成績優の場合当日免停のみで、帰りに誓約書(24時まで運転しない旨)と引き替えで免許が返還されます。 成績が優でない場合(数日間の免停)及び講習を受けない場合30日免停となり、免停明けに返還してもらいに行くか有料で郵送サービスを受けるかとなります。 当日遅刻すると講習は受けられませんのでご注意下さい。 免停は行政処分で、別途刑事処分の呼び出しと簡易裁判で罰金刑が来ます。金額は5~10万円の範囲で33km/h超過であれば5~6万円を当日支払います。(分割や後日納付は出来ません)

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 一般道での33kmオーバーでしたら違反点数6点ですから、前歴や累積点数がなければ 30日の短期免停となります。 (以前の累積点数が3点以上あると合計で9点以上となり、60日の免停となります) 出頭したら史実確認の後、免停処分通知を受け取って免停講習を受講するかどうかを聞 かれます。 30日間運転しなくても支障がなければ、受けなくても良いのですが殆んどの人は受講し ます。 受講する場合は、その場で受講料13,800円を支払ってからすぐに講習を受けることにな ります。 講習の最後に考査があり、8割取れれば(普通に聞いていれば取れます)、免停期間が 29日短縮されてその日の24時の免停期間となります。 従って、出頭する際は車やバイクで行けても帰りは運転出来ませんから、絶対に車等で 行っては行けません。 免許センター周辺で検問を実施していることが多く、もし止められれば無免許運転で検 挙され、一発取消しとなってしまいます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで

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