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免許停止について教えていただきたいのですが
検索したんですが、いまいち理解ができなかったため質問いたします。 過去3年以内に3点以下の軽微な交通違反をして合計7点となり、6点を超えたため、行政処分呼出通知書が郵送されてきました。 免許停止30日となりました。 そこで質問なんですが、通知書には日時が記載されており、下記の日時・場所に出頭してくださいとありますが、裏面の注意事項には出頭日変更希望日24時間テレフォンサービスがありました。 ということは通知書に記載されている日時が用事がある場合はそのテレフォンサービスに電話すれば変更可能ということでしょうか? また、免許停止となった場合、罰金が別で請求されるんですよね? その罰金の金額とは個々のケースによって違うんでしょうか? その金額の請求は郵送で送られてくるのでしょうか?それとも検察庁・裁判所等へ出頭するように指示が郵送でおくられてくるのでしょうか? あと免停30日を1日にする講習があるんですが、講習受付時間より前にいけば土日祝日以外の平日であればいつでもうけられるものなのでしょうか? 免許とりたてで何分よくわからないので教えてください。お願いします。
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30日なら、出頭日=講習日だと思うので、変更テレホンサービスというのは講習日の変更を受け付けることだと思います。2万円くらいの講習代を払って講習を受ければ、帰りに免許証は返してくれます。 講習は開催日がありますので、その日のみ変更できますが、出頭して30日間運転しないという選択をする(講習は任意です)のであれば、数日ずれても怒られるだけで済むはずです。 罰金や反則金をすべて払っているのであれば、免停そのものに罰金はありません。講習中、あるいは30日間免許がなくなるだけです。
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- sirowan777
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既に十分な回答が出ていますので、うっかりしやすい点を一つ。 講習を受けると免停日数は1日になりますが、 当日は免停なので講習が終わっても日付が変わるまでは運転できません。
お礼
わざわざ回答ありがとうございます。 出頭日当日は講習が終わっても日付がかわるまでダメなんですね。 逆に出頭日に講習を受ける前であっても確か無免許になるんですよね。 帰りは平気かとちょっと思ってました。 ありがとうございました。
- icemankazz
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どうもこんにちは! >テレフォンサービスに電話すれば変更可能ということでしょうか? 変更可能ですが、出頭日は平日のみに限られています。 >免許停止となった場合、罰金が別で請求されるんですよね? 累積点数が一定の点数に達すると行政処分(免停や免取り)になりますが、既に違反 で検挙された際に反則金又は罰金を納付しているはずですから、免停処分を受けるこ とで新たな罰金を支払う必要はありません。 免停講習を受ける場合は、受講料として13,800円が必要になります。 >免停30日を1日にする講習があるんですが、…平日であればいつでもうけられるもの なのでしょうか? 基本的には免許センターに行って免停処分を受けた日に講習を受けることになります。 講習を受けることが出来る日に出頭日を変更して貰うか、取り合えず出頭して後日、 講習を受けるか(当然、それまでは免停期間中ですから、運転出来ません)するしかな いと思います。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 今まで検索して罰金を請求されるとあったんですが、それは交通事故やスピード違反などの交通違反に対しての罰金でそれは私の場合駐車違反などで請求された罰金と同じことだったんですね。 講習を受けることができる日に出頭日を変更すれば一日ですむわけですよね。電話できいてみます。 ありがとうございました。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 30日なら出頭日=講習日なんですね。 電話で講習開催日を聞いてそのなかで選択し講習を受ければいいんですね。 講習はうけるのでその日だけ運転をしなければ大丈夫ですよね。 今までの軽微な違反に対しての罰金をすべて払っていれば出頭し、免許証をだして、講習代を払い、講習をうければ一日免停だけでいいということなんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。