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主人の不倫相手(未来の妻?)を、ローンの連帯保証人に・・・
主人が浮気をし、その相手と結婚がしたいため離婚をしてくれと言っています。 正直なところ、主人の浮気は1度や2度ではなく、その他色々金銭面でも問題があったため離婚には同意しようかと思うのですが、心配なのは住宅ローンです。 数年前に購入した住宅のローンは、私と主人で収入合算しているため債務者は主人ですが、私は連帯保証人という形になっています。 借り換えで主人一人の名義のローンに変えてしまえば早いのですが、一人にするには少々収入が足りません。 色々調べてみたら、債務者が離婚し、再婚した場合、連帯保証人を前妻から新しい妻に変えることも可能とか。 でもこれは、実際に離婚手続き・婚姻手続きがすまない限りは出来ませんよね? 離婚協議の段階で、離婚してもいないし再婚するかどうか分からない(当人達はそのつもりですが)のに、手続きは出来ませんよね? この場合、誓約書とか、公正証書等で「離婚後○ヶ月以内に婚姻し、連帯保証人を変えること」みたいな決め事は、できるのでしょうか。 また、この質問は、再婚した場合にのみ連帯保証人の差し替えが可能という私の考えに基づいていますので、もし、婚姻関係がなくてもこういう場合は連帯保証人の差し替えが出来ますよ、みたいな事例がありましたら、是非教えてください。 ちなみに主人の父親は他界、母親は健在ですが、すでに年金生活者ですので、連帯保証人になるのは難しいのではないかと思います(確認してませんが) 主人の裏切り行為の結果、母子二人で放り出され、その上ローンの支払いまで回ってきたら、とても生活が出来ません。
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質問者が選んだベストアンサー
家は夫名義と思われますが、子供ともどもそこを追い出されるとは大変なことでしょう。協議で安易に離婚せず、調停などご利用され、そこで専門家をまじえて話し合うのがよいのではないかと思います。時間もかかりますが、夫の浮気であなたが子連れで家を出て行く以上は、あなたがローンを負担するのは不公平不当でありますから、あなたに不利なようにはならないと思います。それだけに夫としては協議で離婚したいでしょうから、早急に弁護士に相談して1人では決めないことです。あなたは女性ですので、女性で離婚裁判の経験のある弁護士を選ぶとよいでしょう。適当に弁護士事務所をあたるのではなく、弁護士会の窓口で話してみてください。
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- KZNS
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連帯保証契約は債権者(貸主)と連帯保証人との契約です。 (借主は連帯保証契約には関係しません) ですから連帯保証契約についてはJAとあなたとの交渉になりますので、ご主人に約束できることではないと思います。 一般論ですが連帯保証人が増える分については貸主は貸し倒れのリスクが減るので抵抗がないはずです。 今のローンの連帯保証人に未来の妻を追加した上で離婚し、あなたとの連帯保証契約を解除するするようにJAと交渉するのはいかがでしょう?
お礼
一度匿名でJAに問い合わせをしてみました。連帯保証人を外す方法はあるのかどうかと。結論的には「出来ません」と言われ、状況を簡単に説明したら、「検討してみますが」と詳しい住所氏名を聞かれたので、とりあえずそのときは「まだ決まってませんので」と電話を切りました。 そうですね、先に連帯保証にくわえた上で、私を抜くと言う方法も無くは無いわけですね。それは聞いてませんでした。 また聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
- katyan1234
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>私は連帯保証人という形になっています。 誰が書いたものでしょうか? あなたではない場合は私文書偽造となり訴える事は可能です。 契約書があると思うのでコピーをもらいましょう。 そしてそれを盾にして協議離婚というのが流れですね。 弁護士に相談してください
お礼
私が書いています。 当方、本当に無知で、担当の方に「ここにご主人の名前と印鑑を押してもらって、ここに奥さんの名前と印鑑を押してもらって・・・」とほぼいいなりになっておりました。 後日コピーが送られてきて初めて、連帯保証人になっていることを知って。 本当に馬鹿です。 とりあえず、金融機関に相談してみます。 ありがとうございました。
- sato-nayu
- ベストアンサー率35% (11/31)
私も数年前に新築で家を購入し引き渡し後3ヶ月で離婚しました。 もちろん質問者さんと同じで元主人との収入合算での購入し 債務者は元主人で連帯保証人という形になっていました。 うちの場合は二人ともが無知ということもあり家を購入する際に 担当してもらった担当者さんにすべておまからし、私は連帯保証人から 名前を削除してもらいました。 一度家を購入した際の営業担当者さんに相談してみてはいかがですか?
お礼
そういうこともあるんですね。 分かりました、一度相談してみます。 ご回答、ありがとうございました。
- shippo
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連帯保証人を変更できるかどうかについては債権者によりますので、この場で、できる・できないの回答があったとしても確かなものではありませんよ。 まずは、借り入れしている銀行等に連帯保証人の変更ができるかを聞いてみてください。 もしできないようであれば、借り換えで対応しいてもらうしかないですからね。 連帯保証人は身内でなければならないことはないですので、離婚前、婚姻前などにかかわらず、債権者がOKしてくれれば変更できますよ。
補足
現在利用している住宅ローンはJAのものです。 いまJAのサイトに行ってみたのですが、探し方が悪いのでしょうか、その項目を見つけられませんでした。 直接電話等で問い合わせれば早いのでしょうが・・・ もしご存知のかたがございましたら、よろしくお願いいたします。
お礼
回答、ありがとうございます。 以前、市の法律相談に行ったのですが、「離婚を考えず家庭円満に。調停は離婚の話をするだけでなく、円満に行くように話す場でも・・・」と言うばかりで、あまり親身になってくれず、弁護士というのはそういうものなのかなと思っておりました。 今度は市の無料相談ではなく、弁護士会の窓口に、相談してみます。