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交通法改正

9月初めに酒気帯び0.15で捕まり10月初めに出頭。 9月19日より交通法改正により厳罰化されます。 適応される法律はどちらですか?? ペナルティ点数や罰則って全国共通ですか?? これ以外でも法律って事件、事故を起こした時の物か、あるいは判決を下される時の物かどちらが適応されるのでしょうか??

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>適応される法律はどちらですか?? これ、けっこう難しい問題じゃないかなと思います。 1つ誤解を解いておくと、事後法禁止とか法の不遡及とか言われる法理は それほど普遍的に通用するものではありません。 日本では「刑罰に関して」「それを受ける者に不利になる」 ような変更についてのみ禁止していますが(憲法39条)、 このどちらかの前提が無い場合はこの法理自体当然に適用されるものではありません。 さて、刑罰に関しては、犯罪後に刑の変更がある場合は軽いほうを適用することになっています(刑法6条)。 「刑の変更」の基準は一般には公布時と解されています。 9月19日施行の改正道路交通法は平成19年6月20日に公布されており、 適用されてもおかしくありません。 ただ、刑法6条の解釈について施行されたかどうかを当然の前提にしている判例もあり、 (詳しくは検討していませんが、たぶん公布・施行のタイミングを検討する必要の無かった事案だと思います) はっきり断ずることはできません。争う価値はあるかもしれません。 なお、交通違反の反則金額の変更については 刑法6条の適用外とする判例があるので(昭和44年5月6日大阪高裁判決) 違反点数などの手続については事後法適用の可能性があります。

wings291
質問者

補足

なんか難しいですね…。 ありがとうございます。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.3

どうも今晩は! >適応される法律はどちらですか?? 検挙された時点の法令により処分が決まりますから、酒気帯びだけなら呼気1リットル中の アルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満の場合、違反点数6点です。 行政処分(免停や取消し)の前歴や違反の累積点数がなくても、30日の一発免停となり ます。 >ペナルティ点数や罰則って全国共通ですか?? 当然ながら、道路交通法は日本の法律ですから全国共通です。 >法律って事件、事故を起こした時の物か、あるいは判決を下される時の物かどちらが 適応されるのでしょうか?? 原則、逮捕又は検挙された時点の法令が適用されます。 ご参考まで

wings291
質問者

補足

ありがとうございます。 たぶん僕もそうじゃないかな?? と思います。

  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.2

ペナルティ点数や罰則って全国共通ですか?? ペナルティ点数:共通です 適応される法律はどちらですか?? これは、事犯を起こした時点の法に拠りますので、以前の法が適用されますが、次回は 前歴ありで 厳罰化された法が適用されますので 御自愛下さい

wings291
質問者

お礼

ありがとうございます。 自身ありだと心強いです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

質問者さんには、事故を起こした当日の法律が適用されます。 改正前ですから改正法は関係ありません。

wings291
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

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