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免停について

8月初めに知人が酒気帯びで捕まりました。以前から色々と違反を繰り返しており、捕まった時には点数がまだ3点程残っていたようです。酒気帯びは確か13点でそれだけで免停処分かと思いますが、知人は未だにバイクに毎日乗っています。こちらが注意しても効く耳をもっておらず、終いには「お前には関係ないだろう。うるさい!」と逆切されます。何とかこの無法行為を止めさせたいのですが、こういった場合警察に話しても取り扱ってもらえないのでしょうか? 因みに知人は警備会社を経営しています。 法律を遵守すべき人間がこういった行為をしている事を見逃したくないのです。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.6

酒気帯びは確か13点でそれだけで免停処分かと思いますが、知人は未だにバイクに毎日乗っています。> まだ行政処分(免停や免取)が行われていないので、バイクに乗ることは可能です。検挙された時に免許証は警察に預けることになりますが、代わりに渡された赤切符が免許証代わりになります。これには出頭する日なんかが掛かれており、申し立てることがなければその場で略式裁判となり即罰金刑でしょう。この時免許証は返されますが、行政処分が行われるのは更にその後になります。免許の停止(または取消)処分をするので出頭するようにと郵便が来ます。出頭して初めて行政処分の開始となります(長期免停対象者には、その前に聴聞会があります)。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 以前から色々と違反を繰り返しており、捕まった時には点数がまだ3点程残っていたようです。> 行政処分点数は、減点方式ではなく加点方式です。3点残っていたというのが何点累積したていたのか不明ですが、仮に前歴0回だと仮定して、免停までなら3点、免取までなら12点ということになります。これに酒気帯びの13点を加えると16点と25点になりどちらも免取(欠格期間は1年と2年)になります。聴聞会で緩和されることがありますが、酒気帯び運転の場合はまずないと思われます。 http://rules.rjq.jp/tensu.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html 法律を遵守すべき人間がこういった行為をしている事を見逃したくないのです。> 免取後も乗っているなら(まだ先のことでしょうが)、警察に通報すれば良いでしょう。検挙されれば無免許運転で罰金と19点の加算で、更にもう1年欠格期間が増えると思います。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
kyokuju
質問者

お礼

法律知識に浅い自分でも行政処分の流れが良くわかりました。丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

8月初めに捕まったのであれば、まだ免停の通知はきていないと思います。 その状態であれば特に免停期間でもないですし、通常の状態と同じで乗ることはできます。 もちろん免停の通知が来るまでの間に違反をすればさらに加点されます。 。。。一応、免停と書いていますが、知人の場合は違反点数が加点で15点以上になりそうですので、免許取り消し処分になるかと思います。。。 免許取り消しであっても、通知が来て出頭する日から取り消しになるかと思いますので、今のところ無免許とか免停状態ということはないと思います。 もし、免停期間中とのことであれば、通報してもいいとは思いますよ。

kyokuju
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • ap6447
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.4

8月初めに捕まったのであれば、まだ通知がきていないのではないでしょうか? 免停は、通知がきて出頭してから運転できなくなります。 その知人は酒気帯びなので捕まった時点で免許は没収されてますが、代わりに赤キップを切られてるはずです。 通知がくるまでは、この赤キップが免許の代わりです。 まだ通知がきていないのであれば、その知人は何も違法な事をしていません。

kyokuju
質問者

お礼

法律知識に浅く手続きの流れを何も知りませんでした。わかりやすい回答ありがとうございます。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.3

8月の初めに酒気帯びで捕まったのなら、未だ免停の通知は来ていません。 つまり、未だ免停期間ではありませんので、運転は可能なんです。 違反してから罰金や免停の通知が来るまでに、約1ヶ月掛かりますので、おそらく9月初旬頃でしょう。 また免許の違反点数は減点法ではなくて、加点法ですので、「3点残っていた」の表記が判りにくいのですが、過去に違反履歴があり今回13点の違反なら、免停ではなくて免許取り消しですね。 警察は現行犯が基本ですので、知人が免停中または無免許運転をしている際に取り締まらなければなりません。 情報だけでは動いてくれないでしょうね。 無免許運転を繰り返している映像でも撮り、匿名で警察に送ってみては如何ですか?

kyokuju
質問者

お礼

法律知識に浅く手続きの流れを何も知りませんでした。ご回答内容参考に行動してみます。ありがとうございます。

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.2

善意の忠告も聞けないなら、人身事故になって他人に迷惑をかける前に、 検挙取り消しになってもらった方が良いね。 その方が彼のためでもあるな。  通報に一票!

kyokuju
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。このまま黙って見ている訳にはいかないので、証拠を掴んで何とかしたいと思います。

回答No.1

 取りあえず警察に相談しましょう。  多分免停でなく、取消になると思います。

kyokuju
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。

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