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相続税
両親が急な事故で亡くなり、16歳(高1)の少女が残されました。 彼女の家は金持ちで、金銭的に困難な状態にはありませんが、 学校に通っているし、未成年の彼女だけでは解決しない問題も多々あるだろうから、 必要な場合、親戚に保護者になってもらうことにしました。 彼女は大きな家を売り(そうすると、一生働かなくても済むくらいのお金になります)、 小さなアパートでも借りて1人暮らしをしようと思っているのですが、 保護者になっている親戚が、それを許しません。 その大きな家で一緒に暮らそうと言い、アパートを借りる手助けもしてくれません。 この場合、親戚に従わなければならないのでしょうか。 そもそも、遺産は全て、残された少女のものになるんでしょうか。 遺言書はありません。 また、15歳(義務教育中)、17歳の男子(結婚できない年齢)の場合、この場合と結果に変化はあるでしょうか。 教えて下さい。
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未成年者の場合、法律行為が出来ませんから、後見人を決める必要が有ります。 後見人は、家庭裁判所に審判の申し立てをして決定されます。 後見人が、相続人の意に反することを使用とする場合、正当な理由があれば認められます。 ただ、本人が納得がいかない場合は、本人が、住居地を管轄する家庭裁判所に「家事相談」をすることが出来ます。 いずれにしても、被相続人に、配偶者が居なくて、子供が一人の場合は、遺言がなければ、その子供が全財産を相続します。 弁護士会の法律相談(30分5000円)や、市の無料法律相談などを利用して、相談なさってください。 弁護士会の法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。
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- legalmindcojp
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本件は、1.相続に伴う権利移転の問題と、2.相続税の問題、3.その後の生活の問題、などに分けて考えることができ、これらの問題解決のためには、適任な法定代理人の選任に始まり、適切かつ本人の意向にそった財産等管理等が必要でしょう。 伺う限り、亡くなった両親の子がいれば他に相続人は存在せず、未成年者は単に財産を得たり義務を逃れたりする行為のみ単独で有効に法律行為ができますが、相続には相続税や他の債務負担がある場合これも伴うことになり、同居しようとする親戚には、不動産の使用貸借か賃貸借などによる利益が否定できないので、いわゆる利益相反の状態となり、適任者といえないとも考えられます。 本人の意向が相続財産の処分換金と賃貸住宅での新生活ということであれば、コスト的なものも含め専門家が関与できるケースだと思われますので、親戚の方の意向よりも、まずは本人が、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの資格者に相談し、処理を進めていくべきのように思います。
お礼
そうですね。やっぱりきちんと専門家に相談します。 丁寧なご回答、有り難うございました。
お礼
「子供だから」と押さえ込まれそうになっていましたが、きちんと専門家に相談することにします。 あたたかいご回答、有り難うございました。