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雇用保険と職業訓練校
今月から150日間雇用保険が支給されます。 職業訓練校に通うことを考えています。 今募集しているのは1月開講のものなのですが、あまりピンとくる講座がありません。 3月で雇用保険の受給はなくなっても 4月開講のものを受験することは可能なのでしょうか? 待機期間中に職業訓練に通うと、受給が前倒しになるのですが、 そのため、受験資格(職安からの推薦?)がもらえても 合格しにくいということが実際あるようなのです。 4月開講を受験することが制度的には、可能だとしたら、 このように受給期間が終わったことで、実際には不利なことが 起きるのでしょうか?
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4月開講の職業訓練の受講に問題ありません。 ただ、 4月開講だとすると、基本手当が切れてからの受講になりそうですよね。 そうすると、職業訓練受講中の基本手当は受けられないことになってしまう可能性があります。
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- GAI2006
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NO1・2の方の回答に補足させていただきます。 もし、給付を受けつつ訓練を受けるならば受給期間150日の場合は 120日分の受給が終わる日以前に訓練開始とならなければなりません。 ですから4月の訓練開始時に31日以上給付期間が残っていないといけません。 どうしても給付を受けつつ訓練を受けたいならば、条件をみたす日数分、バイトをしていたということにして 給付期間をずらすという方法もありますが・・・ (もちろんバイトをしていた期間の給付はありませんよ~)
- 060202
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私は今年の9月まで職業訓練校に通っていました。 受給期間中に職業訓練校に通うといくつかメリットがあります。 まず、通っている間は雇用保険が出ます。 例えば、受給期間が150日でも、1年間の学校に行けば 1年間、通っている間はずっとでます。 そして、交通費もでます。 1日につき、500円の日当が出ます。 受給期間が終わってから通うのは大変勿体ないと思います。