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隣人との境界線とブロック塀の位置が10CMほど違う場合。
最近分譲住宅の一戸建ての契約をしました。裏には畑があります。 契約をするまで、主人はとても気に入ったメーカーでしたので、主人が気に入っているのならと契約をしに行きました。すると契約日に、売主の住宅メーカーから、はじめて「裏の畑との境界線のことなのですが、畑とこちら側の境界部分に水が抜けるような溝があり、畑側の隣人の方と境界線を確認する際に、どこまでが必要かわからなかったので(と濁していた・・・)境界線よりも10CMほど手前側にブロックを立てました。」と言われました。もちろん、畑側は自分の土地でもないのに溝を使えるのでいいにしても、こちらは境界線よりも10CMほど離れた所に本来、隣との境を示すためのブロック塀があるのが理解できません。 契約後に実家の親に話した所、「そういった土地はもめ事の発端になるものだから、新しく作ったブロック塀を壊して、境界線上にブロック塀を作り直すか、ブロック塀よりも10CMほど向こう側までがこちらの所有地だという文言を書いてもらうように」との指摘があったので、そのことを住宅メーカーに伝えると「それはできないから、写真や測量図は渡すので、それを持って公的に証明できるか、検査機関に頼んでみたらどうか」と言われました。でも、検査機関に以来をするだけで、お金がかかります。元々、それは住宅メーカーと隣人の畑の持ち主との問題なのにどうして、最初から土地の問題ででお金を使わなくてはいけないのか理解できません。 元々、そのようなことを契約前に知っていたら、契約は絶対にしなかったですし、契約途中でもやめようと思ったのですが、建築中の新築一戸建ての物件にも関わらず、値引きをしてくれたとこで私も契約途中で辞めることができず、また、主人に「境界線がこんなにあやふやで言いの?」と言った所。「うん。別に気にしなくても、土地の図面があるから、ブロック塀が境でそれよりも向こうは畑の所有者のものだと言われたら、それを見せればよいし、自分の土地でもないのに隣がそんなに言ってくることはまず、ありえない」と言われました。でも、土地に関しては、何も問題にならないような場合でも、隣人とのもめ事に発展することがあると思うので、私はやはり購入前にきちんと解決したいと思うのです。 ちなみに、まだ、契約書は交わしているものの、家自体は完成していないので、引渡しは終わっていませんので、頭金しか払っていません。 正直、家に住む前から、このようなトラブルがあり、何も感じない主人に対して、怒りを感じ、子供を連れて実家に帰ろうとも思っています。 皆様、どうかお力を貸して下さい。お願いします。
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お礼
適切なご回答ありがとうございます。 >相手が善意無過失で平穏にかつ公然と占有を続け、10年経過後に時効>の援用を行えば占有者の物となってしまいます。(悪意の場合は20 >年)←(民法162条だったかなぁ・・・・) この民法162条を私も早速、勉強させていただきました。 確かに被疑者の方に有利な法律なのですね。この内容を見て、やっぱり何とかしなくてはと思いました。 >そうさせない為にはまず敷地の売主に対して敷地を確定させる事を要>求し、民地(自分購入の土地)と民地(隣人の土地)との境界を売 >主、隣人、土地調査士・測量士で立会いして境界確定してもらい、そ>れに沿った敷地測量図を土地調査士・測量士に作成してもらい、隣 >人、売主に交付してもらいます。その敷地測量図を売主から貴方が >受領して始めて売主との契約になると思います。敷地の確定ができな>いまま販売されてもそれは敷地面積について確定されていないまま買>う事になりますので、買主である貴方様は敷地面積を確定できなけれ>ば購入できませんと伝えて下さい。 この測量図面(区割図と測量図は一緒のものでしょうか?契約の時にもらったものには測量図と書いてありました)に土地調査士の印鑑がありました。実際、隣人と売主とで立ち会って、境界線を確認したと言っていました。(その点では問題はないのですよね?) しかし、その境界に当たるところではなくて、30CMほど手前側にブロック塀が建てられてしまっているのです。これでは、他の所有地を分かっていながら、20年経てば、隣人の土地になりえる可能性があるのですよね。これがとても心配なのです。 私ももう少し、調べてみます。民法のことも分かり、とても勉強になりました。また、何か情報がありましたら、是非、教えていただければ嬉しいです。誠にありがとうございました。