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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【助けてください】アルバイト収入と健康保険について)

アルバイト収入と健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 大学生のアルバイト収入によって健康保険の扶養資格が変わる可能性があり、どちらの選択肢が良いのか不安です。
  • 扶養の資格が失われた場合、通知はどのように届き、扶養外期間はいつからいつまでなのか、また復活させるにはどのような手続きが必要なのか知りたいです。
  • アルバイト収入が130万円を超えると扶養の資格を失い、アルバイトを休み、年末の収入はゼロにする予定です。しかし、その計画で正しいのかどうか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>(1) まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 だからある条件を出されて、それについて「大丈夫でしょうか?」と聞かれても、断言できる人はいないはずです。 ましてやどこ健保組合かもわからず回答できるわけもありませんし、 またどこの健保組合かわかっても、全国に1000以上もあるといわれる健保組合の規定を総て知っていて即答できる人が居るとは思えません。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えばその月その月の月単位で考えて、月額約108300円が目安で、それを超えればその月は扶養になれないということです。 ただし多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとその月はNGというところもあります。 というのが正確な回答になります。 上記のようにある程度決まった金額でも健保の判断が割れるのですから >(多い月には15万円程、少ないときは7万円程の収入)。 というように月々のアップダウンが激しい場合にはなおさら健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 それから健康保険で言う収入には交通費は含みます。 非課税というのはあくまでも税金に対してのもので、健康保険料に非課税は関係ありません。 ですから保険料を算出する為の標準報酬の中にも交通費は含まれます。 下記は某健保組合のHPですが、「健康保険でいう報酬の範囲は、給与・諸手当・交通費等労務の対象として受けるものはすべて含まれます」と書いてあります。 http://www.tcm.co.jp/kenpo/6-2.html >(2) その時点では何の通知も着ません、あくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

mmm316
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しく説明していただき、よく分かりました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.3

最初に、交通費は通常非課税で収入には含みません。 どれくらいもらっているか分かりませんが、 まずは、交通費を抜いた収入を計算しましょう。 扶養に入れるかの定義は#2の方が言うとおり、 「この先130万を上回る見込みの収入」があるかないかで 判断されることが多いのですが、 会社や健保によって多少違いますので、一概には言えません。 反対に毎月20万稼いでいた女性が結婚を機に退職、専業主婦になる場合などは、収入が130万を超えていても扶養に入れるケースはあります。 この場合の「扶養」とは健康保険と厚生年金(国民年金)の扶養です。 所得税の計算上の扶養からは外されることになるので注意が必要です。 お聞きになりたいのは健康保険や年金上の扶養のことでしょうか?

mmm316
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私が知りたかったのは、タイトルにもあるように、健康保険についてでした。いろいろなところ(教えて!goo内、他)に様々な回答があったのですが、それは「会社や健保によって多少違う」からであったためだとわかり、やっとすっきりしました。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

ご質問を拝見致しました。 扶養の認定は、保険者により若干異なりますが。 被扶養者が、将来にわたり130万円を超える収入があるかどうかで、決まります。 >だから一月に129万円稼ぎ、あとの11ヶ月何もしなくても被扶養者に該当します。 というわけにはいきません。例えば学生であった方が、4月に就職して7月に退職したとしましょう。その場合4月に就職したときに将来にわたりその方の収入の見込みが1年間で130万円を超えるようであれば、4月から7月までは例え4ヶ月間の収入が130万円を超えていなくても、扶養にはなりません。 ですから、ご質問者さまが1月から9月までの収入により、扶養者として認定されないということは十分あり得ます。 >◆104万円を9ヶ月で割る   平均11万5千円 ⇒ 扶養の資格を失う の可能性が非常に多きと思われます。 一度保険者にご相談されることをお勧めします。学生の場合には保険者によっては扶養と言うことも考えられます。

mmm316
質問者

補足

回答ありがとうございます。保険者に確認してみたいと思います。

  • paopao69
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.1

被扶養者の収入は年収で計算しますので、月額いくらではなく年間で130万円未満である必要があります。  だから一月に129万円稼ぎ、あとの11ヶ月何もしなくても被扶養者に該当します。  結果として12ヶ月で割ることになります。 資格喪失の通知ですが、これについては詳しくはわかりませんが被保険者である父親に会社の総務部などからmmm316さんが被扶養者の範囲から外れたとの連絡があると思います。 保険組合によっては一度被扶養者の範囲から外れると再度に扶養者として認定してもらえないところもあると思いますのでご注意を。

mmm316
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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