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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険 被扶養者調査票について)
健康保険 被扶養者調査票について
このQ&Aのポイント
- 被扶養者調査票についての質問内容と、アルバイト先での再発行の必要性について
- 被扶養者の資格確認と収入の書類提出に関する調査票の内容についての質問
- アルバイトの収入の波や資格喪失の可能性についての相談
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質問者が選んだベストアンサー
勤務先に給与支払証明書の作成を依頼してください。書類を提出できないと,収入の確認ができません。 収入に波があるからこそ3か月分の調査をするのです。そうでなければ1か月分でも充分ということになります。10.8万円を超えていても,それが恒常的ということでなければ被扶養者の資格は失われません。
その他の回答 (2)
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3
こちらの調査でしょうか? https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20180331 こちらの調査では給与明細等の証明書の提出までは求めていません。 したがって、会社に相談すれば別の方法を認めてもらえるかもしれません。 代わりの手段としては、収入見込み証明や所得証明書などがありますが、 会社がOKと言わなければダメです。 もし提出しなければ、資格なしとして被扶養者から削除を求められるかもしれません。 なお協会けんぽで被扶養者の要件は”給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下”と記載されています。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ppu8989
- ベストアンサー率26% (105/390)
回答No.2
アルバイト先に直近3ヶ月の賃金台帳か給与明細をもらって提出して下さい 多くの場合は3ヶ月平均で判断されると思いますが、月限度額が超えていると判断されてのことかと思います 収入に変動がある場合も、あくまで見込みの話になるので、その3ヶ月が超えていればその間は被扶養者対象から外れることになる可能性もあります これらは保険者の基準で決定されますので保険者に聞かないと最終的なことは分かりません
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
超えている月と少ない月があるので確かに波があります。 3ヶ月の理由が理解できました。