まず、国民年金と働いている間の厚生年金とを分けて考えてください。
20歳から学生の間は親が国民年金の保険料を払っていてくれた(日本年金機構側ではあなたが払っていることになってますので、納付済み期間となっているはずですね)
で、会社に勤めた月からは厚生年金、いわゆる被用者年金制度に加入したことにより、厚生年金保険料を給与から控除されていると思います。
この会社に勤めて収めている期間は厚生年金に加入し、国民年金にも加入している二重加入期間となっているのです。
ただし、二重に加入しているといっても、保険料を二重に収めている訳ではなく、実際に収めているのは厚生年金保険料(給与等に応じた保険料額)であり、国民年金保険料は収めていません。被用者年金制度(厚生年金や公務員共済年金などのこと)に加入していることで、その間は同時に国民年金にも加入していることとなっているのです。
あなたのお話の未納の期間ですが、転職の際の2か月が2回と1年間のの期間についてですが、まず、離職したのが月の中途ですか?
末日で離職した場合はその翌月から本来であれば国民年金の保険料を納めなければなりません。が、翌月から再就職をして、厚生年金に加入しているのであれば、未納期間はないはずです。
離職したのが、月の中途であり、さらにその月の中途(離職と再就職の日が空いていても問題なし)の場合も未納期間はないはずです。
月の中途で、離職し、翌月以降に再就職した場合は、離職した月から再就職した月の前月までが未納期間となる可能性があります(国民年金の加入手続きをしていない場合は)
1年間の未納期間とは国民年金の保険料の事でしょうが、国民年金の保険料はその人の年収で額が決まっているものでは
ありません。一律(定額)で決められているものです。
1か月の保険料額は今は15,100円ですかね。ですから15,100円×12月分=181,200円です。
国民年金(通常これを年金受給する際は「基礎年金」というのですが)はあなたが、言うように20歳から60歳までの40年間収めると(収めたに等しい)、満額の年金が65歳からもらえる仕組みとなっております。
40年間収めて貰う満額年金額は、792,100円(23年度からはもう少し下がりますかね)ですね。
そこで、40年間の加入期間のない人の国民年金の計算方法ですが、792,100×納入期間(分子)/480(分母)の計算式となり、あなたの端数の2か月の未納期間は考えず、1年間の未納期間があった場合の年金額は、772,297(772,300円)となります。その差・・・なんと19,800円しかありませんよね。
保険料が1年間で181,200円で1年分収めても年金に反映されるのは19,800円です。
これを、損か得かは他人がどうこう言えるものではありません。(その人が何歳まで受給するするのものなのか予想できないのですから) 1円でも多く年金として受給する事を考えていけば未納期間を解消することができるのであれば(遡及は2年前分までしか駄目ですね)収めた方がいいと思います。(65歳以降も任意で収めることはできます)
厚生年金の年金はあなたの月の給与等(給与や交通費など)によって「標準報酬月額」というものでどこに属するかにより、年金額が変わりいます。
1年間の未納期間(国民年金)が厚生年金の年金額に影響を与えることはありません。
つたない説明ですみませんでした。
お礼
御回答ありがとうございます。 年額2万というのはどういう意味でしょうか? 未納期間が1年につき、年額2万円減額なのですか?