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年金の事がまったくわかりません

お恥ずかしながら、年金のことがまったくわかっていません。 20歳から学生の間は親が払ってくれていて、現在32歳になるまで、会社が支払い代行をしてくれる年金(厚生年金?)に加盟していますが、転職の都合上、間に二ヶ月が二回(これはもうずいぶん前の話なので、いまから収める事はできない)と一年間の未払い期間があります。 この場合、この一年の未払いを払った方が徳なのでしょうか?また、40年払わないと満額もらえないときいたのですが、例えば年収が平均して400万円で、20歳から60歳まで収めたケースと、間に一年くらい未納の期間がある場合、受取額はどれくらいの差が出るのでしょうか?

みんなの回答

  • satumei
  • ベストアンサー率42% (71/168)
回答No.6

 まず、国民年金と働いている間の厚生年金とを分けて考えてください。  20歳から学生の間は親が国民年金の保険料を払っていてくれた(日本年金機構側ではあなたが払っていることになってますので、納付済み期間となっているはずですね)  で、会社に勤めた月からは厚生年金、いわゆる被用者年金制度に加入したことにより、厚生年金保険料を給与から控除されていると思います。  この会社に勤めて収めている期間は厚生年金に加入し、国民年金にも加入している二重加入期間となっているのです。  ただし、二重に加入しているといっても、保険料を二重に収めている訳ではなく、実際に収めているのは厚生年金保険料(給与等に応じた保険料額)であり、国民年金保険料は収めていません。被用者年金制度(厚生年金や公務員共済年金などのこと)に加入していることで、その間は同時に国民年金にも加入していることとなっているのです。  あなたのお話の未納の期間ですが、転職の際の2か月が2回と1年間のの期間についてですが、まず、離職したのが月の中途ですか? 末日で離職した場合はその翌月から本来であれば国民年金の保険料を納めなければなりません。が、翌月から再就職をして、厚生年金に加入しているのであれば、未納期間はないはずです。 離職したのが、月の中途であり、さらにその月の中途(離職と再就職の日が空いていても問題なし)の場合も未納期間はないはずです。 月の中途で、離職し、翌月以降に再就職した場合は、離職した月から再就職した月の前月までが未納期間となる可能性があります(国民年金の加入手続きをしていない場合は)  1年間の未納期間とは国民年金の保険料の事でしょうが、国民年金の保険料はその人の年収で額が決まっているものでは ありません。一律(定額)で決められているものです。  1か月の保険料額は今は15,100円ですかね。ですから15,100円×12月分=181,200円です。  国民年金(通常これを年金受給する際は「基礎年金」というのですが)はあなたが、言うように20歳から60歳までの40年間収めると(収めたに等しい)、満額の年金が65歳からもらえる仕組みとなっております。  40年間収めて貰う満額年金額は、792,100円(23年度からはもう少し下がりますかね)ですね。  そこで、40年間の加入期間のない人の国民年金の計算方法ですが、792,100×納入期間(分子)/480(分母)の計算式となり、あなたの端数の2か月の未納期間は考えず、1年間の未納期間があった場合の年金額は、772,297(772,300円)となります。その差・・・なんと19,800円しかありませんよね。  保険料が1年間で181,200円で1年分収めても年金に反映されるのは19,800円です。  これを、損か得かは他人がどうこう言えるものではありません。(その人が何歳まで受給するするのものなのか予想できないのですから) 1円でも多く年金として受給する事を考えていけば未納期間を解消することができるのであれば(遡及は2年前分までしか駄目ですね)収めた方がいいと思います。(65歳以降も任意で収めることはできます)  厚生年金の年金はあなたの月の給与等(給与や交通費など)によって「標準報酬月額」というものでどこに属するかにより、年金額が変わりいます。  1年間の未納期間(国民年金)が厚生年金の年金額に影響を与えることはありません。  つたない説明ですみませんでした。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.5

#3です。 >年額2万というのはどういう意味でしょうか? 他の皆さんが回答している通り、1年分払うと1万9千なにがし年金が増えます。それで、約2万円と言う事で「2万円」と書いてみました。 年金の給付額は、通常は「1年間にもらえる額」で表現します。で、「年額」と書いてみました。 国民年金を1年分支払うと「毎年の年金額がアバウト2万円ずつ増える」と言う事になります。 所で、自分の寿命があらかじめわかっていない限り、損なのか得なのかはわかりません。(あらかじめ自分の寿命を知っている人は皆無です) 平均寿命よりも早く死んじゃえば損、それ以上に長生きすれば得になる様に、制度が設計されています。 勘違いして欲しくないのは、年金は「保険」だと言う事です。 自分の老後は自分で何とかしようと思って計画的にお金を積み立てても、予想以上に長生きしてしまうと貯金が底をついて飢え死にしてしまいます。 つまり「長生きする」と言う事はリスクなのです。 そのリスクをカバーするために生まれたのが年金と言う名前の保険なのです。 長生き出来なかった人達がもらい損なった給付金は、長生きしてしまった人達の給付に使われます。そうやってリスク分散させる仕組みが保険としての年金の姿です。 そこの所を正しく理解していただければと思います。 ですから、損得勘定は無意味です。 リスク管理と言う観点から、払う能力があるのなら払っておいた方が絶対にいいです。

回答No.4

他の方が回答しているように、あなたは国民年金から支給される「老齢基礎年金」額について質問されていると思っていいですか? まず、国民年金の毎月支払う保険料はあなたの年収には全く関係なく一律です。 ですので、厚生年金に加入している年収400万のあなたと、同じく厚生年金に加入している年収300万の人とでは、将来もらえる「老齢基礎年金」額は同じです。 老齢基礎年金額の計算式は他の方も説明していますが、保険料を1ヶ月多く支払うと、1年間にもらえる年金額が1,650円増えるということです。 1年分保険料を支払うと、1年間にもらえる年金額が19,800円増えるということです。 そこで、1年間分の保険料を支払った場合、元をとるためには何歳まで生きたらいいのか! 現在の保険料14,100円 × 追納する月  12ヶ月 =169,200円 追納する金額169,200円 ÷ 増える予定の年金額19,800円 = 8.5 あなたは、65歳から年金をもらえますので、 65+8.5=73.5歳 まで生きれば元はとれます。それ以降は丸儲けです。 現在の平均寿命は男性78歳、女性85歳です。 あなたが何歳まで生きるかは誰にもわかりませんし、私も自分が何歳まで生きるかわかりません。 将来のことを考えて損得を判断するのであれば、この平均寿命のような判断基準で決めるほかありません。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.3

払う能力があって払える未納期間があるなら、払ってしまった方がいいです。将来がどうなっているのかがわからないので…(もしかしたら、老後になってお金に困り、もらえなくなった年額2万円のために、とても苦しい思いをするかも知れません) 国民年金は20歳から60歳までの40年間支払って満額になりますが、未納があって満額にならなかった人は65歳まで支払い続ける事が出来ます。5年以内の未納なら、その任意加入で何とかする事が出来ます。 厚生年金の加入は70歳までなので、加入期間の合計が40年を越えてしまい、満額の40年に足切りされるケースも多いです。

donachan19
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 年額2万というのはどういう意味でしょうか? 未納期間が1年につき、年額2万円減額なのですか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

年金に付いて(共済は除く) 1.国民年金(老齢基礎年金)は20歳から60歳の40年間(480ヶ月)の加入義務があります:厚生年金加入者以外(厚生年金の第3号被保険者:会社員の奥さんも状態では一緒)が加入 2.厚生年金(老齢厚生年金)は会社勤めの方が加入、  厚生年金に加入していると、国民年金にも同時に加入状態になります  厚生年金に加入されている、配偶者の方は(主に奥さんで一定の要件で)第3号被保険者になります(国民年金に加入している状態です) 保険料に付いて 1.保険料は、国民年金は自分で支払うことになります  厚生年金は給与からの天引きで保険料の半額は会社が負担です  第3号被保険者の分は、厚生年金が拠出しますので保険料はかかりません 2.国民年金が未納の場合、過去2年間の分に付いては、遡って支払が可能です、それ以前が未納の場合は支払できませんので未納のままになります 3.ただ、60歳から65歳にかけて、国民年金の任意加入が出来ます、これに加入する事により、5年未満の未納分を解消する事はできます 給付に付いて ・老齢基礎年金(国民年金の分)40年間の加入、保険料の納付により満額が支給(平成19年で792100円)  <例>12ヶ月未納の場合  480-12/480×792100=772297(満額の97.5%弱)年額で19803円、月で1650円位です ・老齢厚生年金(厚生年金の分)勤続年数と標準報酬月額から決まります  老齢基礎年金に上乗せされて給付されます (共に25年以上の加入実績が支給要件です:国民年金のみ、厚生年金のみ、国民年金と厚生年金の合算で、どれでもよい) ・未納期間があるなら、遡って支払えるなら(2年間分)支払うか、任意加入して支払うかして、満額を貰った方が良いと思いますが  10年以上給付を受ければ元は取れそうですし(将来はそれ以上になる可能性も有りますが)

donachan19
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 毎年月割りで792100円受け取れるという事でしょうか?? どうも頓珍漢でわかっておりません・・・

回答No.1

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