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厚生年金基金について
以前、サラリーマンをしていて(5年)会社を辞めたから厚生年金基金の解約をしました。はっきりは覚えてませんが、5年で平均年収300万円ぐらいで20万円ぐらい返ってきました。 その5年間は年金未払い扱いになるのでしょうか?
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- jubilo
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厚生年金の未払いにはなりません。 但し、注意が必要です。 厚生年金基金の機能は一般的に2つあります。 1、公的年金である厚生年金の代行給付。 2、属する会社の退職金(の一部)の代行給付。 あなたが「退職時に20万ぐらい返ってきました」というのは、就業規則で定める退職金(の一部)であったはずです。 受け取ったのは退職金ですから、当然のことながら自己負担はありません。 在職中、厚生年金基金掛金として給与から天引きされていたのは、厚生年金保険料の一部です。 厚生年金基金は、厚生年金の給付代行をするために、その原資として厚生年金保険料の一部も受け取っています。 厚生年金に、一時金給付の制度はありませんから、受け取った20万円が厚生年金からの支給であることはあり得ません。 従って、5年間が厚生年金の未納等空白期間になることはありません。 注意する必要があるのは、60歳以降に受け取る厚生年金です。 基金が受け取った保険料は「企業年金連合会」に移動し、そこから、厚生年金が支払われることになります。 このため、60歳以降、年金の請求をするとき、通常の社会保険事務所(国)以外に、「企業年金連合会」も併せて手続きしないと、本来の年金額にならないからです。 例えば、40年間勤めて、40年分の厚生年金を受け取ることができるとき、その40年間の中に5年間の厚生年金基金加入期間がある場合、国が支給する厚生年金は35年間分となり、残り5年間分は厚生年金基金(企業年金連合会)から受け取る仕組みです。
厚生年金基金には基本部分と加算部分に分かれています。加算部分は本体の老齢厚生年金に上積みされて支給されますが、質問者のように加入期間が 20年未満(これ以下の時もある)で基金を脱退すると、脱退一時金として うけとるか企業年金基金連合会に移管するかどちらかになります。質問者は 脱退一時金として受け取られたので老齢厚生年金への上積みはなくなります。 一方、基本部分は将来老齢厚生年金として基金から支給されますので、5年間が年金未払い扱いになることはありません。
- 326june2
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企業が年金の付加価値で行っているもので、厚生年金とは違います。 因みに、辞めた会社に定年まで居たら、厚生年金に基金が上乗せに成っていたと思います。 退職金みたいなものです。
- thanksgim
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年金と年金基金は別物です。 自動車保険で言うと強制加入の自賠責保険が年金で上乗せ的な任意保険が 年金基金といった感じです。 未払いにはなりません。