厚生年金の未払いにはなりません。
但し、注意が必要です。
厚生年金基金の機能は一般的に2つあります。
1、公的年金である厚生年金の代行給付。
2、属する会社の退職金(の一部)の代行給付。
あなたが「退職時に20万ぐらい返ってきました」というのは、就業規則で定める退職金(の一部)であったはずです。
受け取ったのは退職金ですから、当然のことながら自己負担はありません。
在職中、厚生年金基金掛金として給与から天引きされていたのは、厚生年金保険料の一部です。
厚生年金基金は、厚生年金の給付代行をするために、その原資として厚生年金保険料の一部も受け取っています。
厚生年金に、一時金給付の制度はありませんから、受け取った20万円が厚生年金からの支給であることはあり得ません。
従って、5年間が厚生年金の未納等空白期間になることはありません。
注意する必要があるのは、60歳以降に受け取る厚生年金です。
基金が受け取った保険料は「企業年金連合会」に移動し、そこから、厚生年金が支払われることになります。
このため、60歳以降、年金の請求をするとき、通常の社会保険事務所(国)以外に、「企業年金連合会」も併せて手続きしないと、本来の年金額にならないからです。
例えば、40年間勤めて、40年分の厚生年金を受け取ることができるとき、その40年間の中に5年間の厚生年金基金加入期間がある場合、国が支給する厚生年金は35年間分となり、残り5年間分は厚生年金基金(企業年金連合会)から受け取る仕組みです。