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年金生活者を扶養する際の注意点

別居の父母(年金生活)を扶養家族にしていますが、何か規定はありますか?健康保険などは扶養にすることで、保険料が上下したりしますか?ちなみに年金は月に20万円ほどです。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>別居の父母(年金生活)を扶養家族にしていますが… あなたの職業は何でしょうか。 会社員なら、何の扶養家族でしょうか。 ・税金? ・健康保険? ・給料? 税金について言えば、 (1) 生計を一にしている、つまりあなたが親御さんの主たる生活費をまかなっていること。 (2) 親御さんそれぞれの「所得」が 38万円以下であること。 の二つの大きな条件があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1) について、別居の場合は、毎月まとまったお金を送金しているなどの事実が必要です。 (2) について、年金も一定の計算方法によって所得と見なされます。 『公的年金等に係る雑所得の速算表』 に照らし合わせて、38万円以下であるかどうかをご確認下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm あなたが会社員であると仮定して、健康保険や給与における扶養については、細かいことはそれぞれの会社によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせ下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、扶養親族に含まれる基準が、所得税と健康保険で異なります。 どちらの扶養親族でしょうか? また、年金受給者はお父様とお母様の両方でしょうか、それともお一人でしょうか? いずれの場合も、年金額と年齢によって、扶養にできない場合があります。 年金は雑所得に含まれ、65歳以上か未満かで控除額が変わります。 年金額が240万円とすると、まず扶養親族にできないと考えられます。 ただ、お父様とお母様の年金額を合わせて月20万円なら、扶養に含まれる可能性があります。 詳しくは、お近くの税理士か社会保険労務士に相談されることをお薦めします。