やはり専用住宅を建てる目的の土地『宅地』として取得したいのですね。
諸条件に依りますので下記の資料を持参の上、裏の土地の開発担当の役所で確認してください。開発担当窓口は、土木事務所若しくは市役所の開発担当課(都市計画課、建築指導課等の窓口)で良く話を聞きましょう。その後、関係各署の窓口で詳細な条件を確認してください。
A.案内図⇒住宅地図の写し
B.登記簿謄本⇒法務局 1通\1,000-
C.公図の写し⇒法務局 1通\500-
<諸条件として>
1.開発により、専用住宅が何らかの方法で建てられるかどうか?⇒開発担当課
※これが最重要です。
※現在の土地内で立替をし、裏の土地を駐車場等で使用する場合には、開発申請等の必要はありません。
2.市街化調整区域を再確認してください⇒市町村役所・都市計画課
3.農業振興地域内かどうか⇒市町村役所・農林(農政)課若しくは農業委員会
4.謄本の地目を確認した上で、農地転用が必要かどうか⇒市町村役所・農業委員会
5.接道の確認⇒市町村役所・道路(管理)課⇒建築指導課
※計画地に建築基準法上の道路が接道しているかどうかを確認する。
以上を確認した上で、建築が可能であれば購入しても良いでしょう。
しかし、市街化調整区域に建築する為の条件の中で、「無資産者」の条件がある場合は多く、現在有資産者である貴方は条件的に厳しいと思われます。この点を良く確認してください。
補足
早速のご回答ありがとうございました。子供の成長、親との同居等そろそろ改築しようと考えていたところです。裏の土地(100坪ぐらい)を購入できたなら建物建築にもバリエーション(2世帯、増築)ができちょうどよいかな?と考えております。