No.2です。
No.3の方からご指摘を頂いた点について投稿させて頂きます。
「既存宅地」の制度そのものは平成12年に都市計画法が改正され、同13年5月18日に施行されたことにより、事実上は廃止されました。
ただし、この改正では、次の経過措置が認められております。
『自己の居住又は業務を行なうことを目的とする建築行為に限り』
・ 施行日前に既存宅地である旨の確認を受けた土地(施行日から5年間)
・ 施行日前に既存宅地の申請を行い、施行日以後確認を受けた土地(確認を受けた日から5年間)
確認を受ける為にも「申請」は必要です。また、あくまで経過措置というものの、この経過措置制度を利用しませんと言われた方は、私の知っている範囲ではおられませんでしたので、この表現を使用いたしました。
建築そのものが出来るかというご質問ではなかったのに「既存宅地」等、本来詳細な説明が必要な表現を使い、詳細を省いてしまった為に、大変分かりにくい表現になってしまった事をお詫び申上げます。
なお、更に
>ご質問者のおっしゃられる土地は「田」もしくは「畑」なのではないですか?
を、
「ご質問者のおっしゃられる土地は「宅地」もしくは「雑種地」以外なのではないですか?」
に訂正させて頂きます。
大変申し訳ありませんでした。