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放置違反金の未納

車検を受けられない。 それ以外の罰則を教えてください。 道交法を見ても理解できません。 車両の使用禁止はどうなるのでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shouboku
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回答No.1

こんにちは >車両の使用禁止はどうなるのでしょう。 公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6か月以内に、納付命令の前歴がない場合は3回、前歴1回なら2回および前歴2回以上なら1回で、普通自動車なら2ヶ月の範囲内で車両の使用制限命令を受けます。 これは、常習違反者への罰則になります。 1回のみなら使用禁止にはなりませんよ。 >それ以外の罰則を教えてください。 督促、滞納処分になり地方税の滞納処分の例により違反金を徴収されます。 違反金は払いましょう。

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質問者

補足

逮捕・服役はありえますか。

その他の回答 (1)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

#1です。 >逮捕・服役はありえますか。 ありませんが財産の差押さえがあります。

参考URL:
http://www.police.pref.shizuoka.jp/seido/koukai/koutuu048.pdf

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