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このような場合は
私の母は十数年前に交通事故に遭いました。元々脚が悪かったが事故によりさらに悪化したほか、事故の際頭を打ったことにより脳にもダメージを受けました。退院直後は意味不明の事を言ったり、夜中に俳諧しようとするなど大荒れの状態となり、家族が24H監視体制を実施。1年間大学病院の精神科に通い、大荒れ状態はなんとか解消しましたが、その後は、無気力・鬱の状態が続いています。 このような経緯もあり、現在、母は一人では生活することは全くできません。具体的には以下の状況です。 ・朝晩の着替え、入浴は介助が必要 ・家事は不可(唯一、洗濯物を干す手伝いのみはやっているが自力では何もできない) ・食事も、強く促されなければ食べない。 ・家族以外の人間との対面が困難(外部の人間と会うことに強い恐怖を感じている) ・したがって一人で外出は不可(外出には家族の同行が必要) ・トイレのみ一人でいける ・現在も病院には定期的に通院(薬を服用) ・夜はしっかり寝ているにも関わらず、昼間も椅子に座って転寝か座敷に移動して横になっている 現在は、家事全般と母の介助をすべて父が行っています。私は、平日の昼間は仕事があるので面倒を見ることはできません。この状況で父の方が先に倒れた場合、私が仕事をやめるしか母を介助する人間がいなくなりますが、こうしたケースでは介護保険は適用できるのでしょうか。また、適用できたとして、どのようなサービスが利用できるでしょうか。 脳梗塞のように半身・全身が麻痺したわけではなくなんとか歩くことはできるので、介護が必要であることを証明し難いと懸念しています。
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こんばんわ。 私は介護福祉士といして、施設介護・訪問介護に従事しています。 ご家族だけでの介護、本当に頭がさがります。 現在、お母様はおいくつでしょうか? 65歳以上でしたら、介護保険証が届いていないでしょうか? 65歳以下でも特例があります。 お母様の状態でしたら、介護保険が適用されると思います。(介護度は低いかもしれませんが)身体的介護だけが、介護保険の対象ではありません。認知症・精神病等も対象です。(ただ、認定されやすいのは身体的介護です) 在宅での介護をご希望でしたら、ホームヘルプサービス・通所サービス(デイサービス等施設通所)が代表的だと思います。 介助者が同居していたとしても、認定されればサービスが受けられます。 とにかく、まずはお住まいの区・市役所へ相談へ行ってみて下さい。認定調査員が派遣され、お母様の状態から介護度の認定を判断します。要介護者と認定されれば、ケアマネージャをご自分で選び(リストをくれます)、ケアマネージャが必要なサービスを考え、介護プランを立て てくれます。 ホームヘルパーとして、いろいろなご家庭を訪問させていただいていたので、家族介護の大変さは承知しているつもりです。がんばり過ぎず、公的サービスを是非利用してください!そのために税金を払ってきたのですから! まずは、役所へ相談へ! 気軽に相談にのってくれるはずです!
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- haihaiok
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申し訳ないんですが、No1の書き込まれた第2号被保険者(40~64歳)の方が介護保険適用となる「特定疾病」に該当するとは思えません。 原因疾患が不明瞭なので申し上げにくいことです。 65歳以上であれば「理由の如何を問わない」規定があり、介護保険適用です。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
No1の補足に示したように、すでに介護保険が適用されておりました。お騒がせしました。
お礼
回答ありがとうございました。 介護保険と特別養護老人ホームの費用の関係について不明点があるので別の質問を立てます。
補足
別途、お礼も投稿しますが、貴重なアドバイスありがとうございました。 >現在、お母様はおいくつでしょうか? 65歳以上でしたら、介護保険証が届いていないでしょうか? 母は大正生まれの82歳です(父は75歳)。両親とも65歳以上なので、介護保険被保険者証を有してておりました。 まず、この場を借りて皆様にお詫びします。母の面倒のことは父にまかせっきりで、公共サービスを利用の有無を把握していませんでしたが、母はすでに要介護3の認定を受けていることが判明しました。 また、介護保険被保険者証によると、母は、居宅サービスとして、1月あたり26750単位のサービスを受けていることになっています。上記の単位が何であるが知りませんが、ケアマネージャ等の人的サービスを受けている様子はないので、恐らく事後払い(償還払い)ということで、金銭で対価を受け取っているのではないかと予想します。