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市営団地の名義人変更について
私の彼(26歳)が市営団地に住んでいます。 3年ほど前にお母様とお父様が離婚され、お父様が団地を出て行った状態です。 その際にお父様名義の団地は彼に変更されました。 彼の家族構成は…母・兄・彼です。 彼のお母様は以前がんなど患った為短時間のバイト(パート)で彼の扶養に入っていて、お兄さん(彼の3歳上)はフルで働くバイト(非正社員)です。 その為、正社員で働いている彼に名義が変更になったみたいです。 名義が彼になっているのはまぁいいのですが、住んでいる尼崎の市営は入居者の年収で家賃の計算をする為、彼の家賃は今9万ほどしているそうです。 9万なんて下手すれば家をローンで買っている人と変わらないし、お母様が生活費に困って子供達にかなりの金額を毎月請求してきます。 なので、私と彼は結婚しようとお金を貯めたいのになかなか貯蓄できていません。 その為団地の名義人をお母様かお兄様に変更して彼は団地を出、私と一緒に暮らせば団地の家賃も減るし、彼が実家に大金を毎月入れずにすむと思い一度市役所の方に名義変更できるか聞いてきました。 すると…答えは「NO」でした。。。 彼の家は独立する為と言う理由では名義を変更できないと言われてしまいました。 と言うは、いったいどうすれば彼から他の家族に名義が変更できるのでしょうか!? 結婚する為だったらやむを得ない事情で変更できるのでしょうか?? おわかりになる方いましたらお知恵をください。
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そうですか。 申込み不可ですか。 「息子(入居名義人)の婚姻により、同居出来なくなった(彼は今の住宅に住み続ける)」では理由として認められなかった、ということでしょうか? また、尼崎以外の西宮・伊丹・豊中・大阪・県営・府営への問い合わせはされたのでしょうか? 何れにせよ、今の住宅に住み続けるのは難しいでしょう。 「普通の事」という部分には若干抵抗がありますが・・・。 家賃から考えると、彼はそれなりの収入があるのだと思われますが・・・。
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- kkknagisa
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前段で書きますが、「尼崎の市営は入居者の年収で家賃の計算をする」とありますが、これはどこの市営住宅でも同じです。 また、入居する者全員の収入の合算(今回の場合、母・兄・彼の3人の合計)により家賃が決められます。 よって、入居名義人が誰であっても、家賃は変わらないこととなります。 本題の名義変更についてですが、残念ながら、難しい(ほぼ無理)と思われます。 尼崎のHPに説明等がありませんので、東京都のHPを参考に貼りますが、詳しく書かれています。 制度上は「入居の継承」と呼びますが、現状では、入居名義人が死亡した場合、その配偶者にのみ継承を認める、としているところがほとんどです。 以前はかなり柔軟に継承を認めていた(認められていたからこそ、彼が入居名義人になれた、とも言えます)のですが、国の指導でこうした取扱いをしている都道府県・市町村がほとんどです。 残念ながら、今回の件を解決する妙案は見あたりません。 彼が同居している間に、母の名で新規に入居申込みをする、という方法は考えられますが、尼崎のHPを見る限り、今年度の募集は終了しているようであり、難しいと思われますので。 また、彼の名義をそのままにしておくというのも、愚の骨頂でしかありませんし・・・。
お礼
>尼崎のHPに説明等がありませんので そうなんです。HPに情報がぜんぜんと言っていいほどないので、詳しい方がおられたらと思い質問し、先に情報を得ようと思った次第です。 >彼が同居している間に、母の名で新規に入居申込みをする、という方法は考えられますが この方法が出来ればしていたのですが、先の回答にもかかせてもらいましたが役所の方にムリと言われたので応募できませんでした。 やはり、一度今より安い家賃・敷金礼金がいらないようなとこを見つけて、知り合いの助けなども得て彼の家族が引っ越さなければ私達は結婚して一緒に住むと言う『普通の事』ができないのでしょうか。。。 ただ、普通にしたいだけなのに。。。 かなしいです。 ありがとうございました。
- m_inoue222
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大家してます 市営住宅の規定次第でしょう 例えば http://www.nicety.or.jp/shiei/nyukyochu.html 「名義人の死亡または離婚により名義人が退去した場合で、同居している親族に名義人を引き継ぐ」 変更は認められないでしょうね >結婚する為だったらやむを得ない事情で変更できるのでしょうか?? この場合は無理なようです 規則は各市町村で異なりますので窓口に相談するしか仕方ないでしょう お兄さんが入居条件を満たしていれば新たに別な物件で契約、今の住居を退居するなどが現実的でしょう 一般賃貸でも名義変更は同じような時でないと認められません
お礼
>お兄さんが入居条件を満たしていれば新たに別な物件で契約、今の住居を退居するなどが現実的でしょう 役所の方に入居者は市営団地の募集に応募できない。 応募するなら一度退却して、一般住宅に住んでいる状態じゃないと応募できない。 と言われました。。。 ありがとうございました。
お礼
>「息子(入居名義人)の婚姻により、同居出来なくなった(彼は今の住宅に住み続ける)」 こういう発想は思いつきませんでした。 私は「彼が団地を出る」ということに執着しすぎていました。 kkknagisa様のお考えだと… 「息子(名義人)の婚姻により、母親・兄が一緒に住めなくなるから母親・兄で市営団地に入居できるか?(応募できるか?)」という事ですよね? そう言う場合も含めて再度、名義人本人の彼に問い合わせてもらおうと思います。 >家賃から考えると、彼はそれなりの収入があるのだと思われますが・・・。 彼の家族は母親は月3万程度、兄はバイトなのでそれほど収入がありませんし安定していないそうです。 ありがとうございました。