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初歩的なこと教えてください

療病手当金について。 8月28日から休業中 現在、傷病手当金の申請のため雇用されている派遣との間でお話を進めています お医者様は一時的にお休みしたほうが良いだろうとのコトなのですが・・・ 1ヶ月連続してお休みをしてしまうと、派遣から解雇されます それを恐れて、今月20日(19日に担当医に紹介された精神科にかかります)に出勤することになっているのですが・・・ やはり仕事を続けられない状態になってしまって、途中で出勤してしまっていた場合、その後に再度傷病手当金を請求することは出来るのでしょうか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>一度出社した場合に資格をそのまま持っていられるのか なるほど、誤解の内容がわかりました。 資格というものはありません。 傷病手当金は都度認定する仕組みです。 ですから、受給申請には必ずその期間休業したという実績とともに、その期間休業が必要であったという医師の診断が必ずその都度必要になります。 強いて言うと待機期間は一番初めの時にしかありません。同じ病名であれば基本的には次の受給からは待機期間はなくなります。その代わり、最大1.5年までという制約は、その病気に関してたとえ途中で中断しても存在します。(受給期間がトータルで1.5年という意味ではなく、初めにその病気で受給するときからの期間になります)

junchon
質問者

お礼

こんばんわ!! いつもご回答ありがとうございます さりげなくお答えをまってしまっているようで申し訳ございません 凄く勉強になります サイトを探しては見ているのですが。。 walkingdicさんのように書いていただけると分かりやすくて助かります ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

なにか勘違いをしていませんか? 傷病手当金は一日単位で出るものであり、月単位ではありません。 8/28から休業していたのであれば、3日待機で8/31から今日までの分の傷病手当金はもちろん請求できるし、9/19まで休業するのであれば、9/19までの分は出ますよ。9/20に出社した場合には9/20はその日の給与をもらうので傷病手当金は出ませんけど、9/21からまた休業するのであれば今度は待機期間なしで、9/21から休んでいる期間について傷病手当金が出ます。 9/20に出社するのであれば、事前に傷病手当金請求の申請書をもらっておいて、今かかっている病院(9/19にかかる病院では多分過去の分は書いてくれません)に9/19までの休業証明を書いてもらい(もらう用紙に医師記入欄があります)、9/20に会社に渡して請求してもらえばとりあえず、9/19までの分は受け取れます。 9/21からまたしばらく休職するのであれば、次にまた会社に行くときに記入済みの申請書をもって行くということを繰り返せばいいでしょう。

junchon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 申し訳ございません、出かける前に書いたために簡単になってしまい言葉不足の質問でした 月単位でいただけるのでないことは存じ上げております ただ、一度出社した場合に資格をそのまま持っていられるのかということが(考えれば何となく分かることで申し訳なかったです)不安だったので質問させていただいたのです 速急にご説明いただいていたようで・・・ お礼が遅れて申し訳ございませんでした お時間ありがとうございました

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