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休業手当について(パート)
仕事がないからといった理由で早く帰らされたり、休みをとらされたりしています。 雇用契約書には雇用期間の定めなし、就業時間は9:00〜17:00と記載されています。休日はカレンダー通りです。ただ曜日の記載はありませんが、今まで月曜日〜金曜日と週5で出勤しておりました。 今月になってから休みが多くなり、職場に休業手当の話をしましたら、うちの雇用契約書にそのシステムはないと言います。そのようなことありえるのでしょうか??出勤している曜日の記載がないからでしょうか?
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労働基準法 第26条(休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 「使用者の責に帰すべき事由」とは ・機械のメンテナンスによる操業中止 ・資材の不足による作業の中断 ・行政の勧告による操業停止 ・経営悪化など会社都合による仕事量の減少 などです、雇用契約より上位の労働基準法で決まってますから、これを根拠に会社と喧嘩してください。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 一度、労基に相談してみます。