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休業手当について(パート)

仕事がないからといった理由で早く帰らされたり、休みをとらされたりしています。 雇用契約書には雇用期間の定めなし、就業時間は9:00〜17:00と記載されています。休日はカレンダー通りです。ただ曜日の記載はありませんが、今まで月曜日〜金曜日と週5で出勤しておりました。 今月になってから休みが多くなり、職場に休業手当の話をしましたら、うちの雇用契約書にそのシステムはないと言います。そのようなことありえるのでしょうか??出勤している曜日の記載がないからでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.3

労働基準法 第26条(休業手当)  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 「使用者の責に帰すべき事由」とは ・機械のメンテナンスによる操業中止 ・資材の不足による作業の中断 ・行政の勧告による操業停止 ・経営悪化など会社都合による仕事量の減少 などです、雇用契約より上位の労働基準法で決まってますから、これを根拠に会社と喧嘩してください。

minato1120
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 一度、労基に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • x-dai-x
  • ベストアンサー率35% (58/162)
回答No.2

録音して労基行ってください。 法律が解決してくれますよ。

minato1120
質問者

お礼

ありがとうございます。 タイムカードなど色々書類を集めて労基に相談しに行きます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

労基署に届け出れば恐らく掌を返すように認められると思いますが、次回の更新は無くなる可能性もあるので覚悟が必要です。

minato1120
質問者

お礼

ありがとうございます。 曜日の記載がなくても大丈夫なのですね。 労基に相談してみます。