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有限会社の厚生年金加入について
お世話になります。 有限会社で起業したばかりの役員2名で従業員はいません。 この様な状態でも厚生年金は法的に加入しなければいけないのでしょうか。もちろんお金があれば加入して言いのですが収入がままならないので国民年金で控除申請をしようと思っていたのですが。 宜しくご指導お願い致します。
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公式というか、法律的にいえば、厚生年金については法人(有限会社含む)はすべて適用事業所なので、たとえ社長一人だけであったとしても、加入の義務はあります。 非常勤役員、あるいは、短時間労働者の場合は、加入しなくとも構いませんが、従業員役員全員が「短時間労働者」および「非常勤」の会社は、おそらくほとんどないと思いますので。 ただ現実的なことをいえば、起業したばかりで売り上げや収入が全くないとなると、資金繰りにお困りでしょうから、手続き面では社会保険事務所にご相談ください。
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- xcrOSgS2wY
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なるほどー。今の今まで勘違いしていました。 ありがとうございました。
- setamaru
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厚生年金保険法第9条の解釈ですが、ここで使用するものとは、「法人としての企業自体」を指し、「使用される者」とは役員を含めた全社員になります。 ですから、#2、#4の回答の通り、役員も対象になります。これは、健康保険、厚生年金保険の両方です。 実務上、役員も対象にしないと、その役員が病気になったり、高齢になったとき、その役員自身が困ることになります。
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- anji55
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労働保険(労災・雇用)は労働者のための制度なので、原則役員は対象外ですが、社会保険(健保・厚生年金)は#2の回答のとおり役員も対象ですのでたとえ社長一人の有限会社でも加入義務が生じます。わたしも依然疑問に思い社会保険事務所に問い合わせしました。 それはそうと、資金繰りは大変でしょうが、事業を大きくするには社会保険加入は必須の条件ですので、なるべく早く加入することをお勧めします。
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- xcrOSgS2wY
- ベストアンサー率50% (1006/1985)
厚生年金保険法 第2章(被保険者) 第1節(資格) (被保険者) 第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 とあり、役員は「使用される者」に該当しないので、被保険者たる資格がないのではないかと思うのですが・・・解釈が間違っているでしょうか。
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- xcrOSgS2wY
- ベストアンサー率50% (1006/1985)
役員は被雇用者ではないので、加入しなくていいです。
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ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。
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