訴状を受け取らない被告の、住居調査について
おせわになります。
法人相手に民事訴訟を提起しましたが、相手が訴状を受け取りません。
最初は相手の本社宛に出しましたが裁判所からは
「郵便局が配達に行ったが不在だったので不在票を投函したが、取り置き期限を過ぎても取りに来ないので、戻ってきた」
と言われました。
今度は登記簿に記載されている会社代表者自宅宛に送達してもらいましたが、同じく取り置き期間に取りに来ないので返送された、とのことです。
裁判所からは住所調査を命じられましたが、この場合、対象は会社本店所在地ですか? 代表者自宅ですか?
また被告かいしゃが入居している雑居ビルにテナント看板が出ている、とか、郵便受けや入居している部屋に被告会社名の表札が出ていることを写真に撮ってくる、電気メーターが回っている、というような、外部から観察できる事柄では所在していることの証明にはならないのでしょうか。テナントビルのオーナーや、隣の入居者に、
「⚪︎号室に入居しているのは、株式会社xxxxxですよ、間違いありません」
などの言質を取ったり、直接、その部屋を訪問して
「はい、ここに入居しているのは株式会社xxxxxに間違いありません。私はそこの社員の何の何某です。」などの録音録画を撮って提出しないと証拠にはならないのでしょうか?
また、社長自宅の住居調査をする場合も、社長本人が自宅(と、登記簿に登記してある住所)に出入りする瞬間の画像映像を撮ったり、住民票を取り寄せて裁判所に提出しなくてはなりませんか?
また、これらの調査によって、
「訴状の不在票を受け取っていながら、合理的理由なく訴状の受け取りをしなかった事」
が明らかになった場合、被告に対する裁判官の心証は悪くなるでしょうか?
それとも
「たまたま不在や業務の繁忙期が重なって、偶然、訴状を受け取れなかっただけ。原告はそのことを攻撃材料に使いたいようだが、裁判というのは事前の事情がどうであれ、期日がスタートラインなのだから、訴状を受け取りに来なかった、などは裁判の行方には全く関係ない」
となるでしょうか?
詳しい方、お願いします。
お礼
ありがとうございます。