- ベストアンサー
被告が裁判所からの出廷命令を拒否したら
裁判をしようと訴状を出しました。もし被告が出頭拒否をしたら、もしくは裁判所からの郵便物を無視したらどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最初の口頭弁論期日は当事者の了承なしに裁判所が決めます。 そのため、擬制陳述といって答弁書を出していれば、口頭弁論に出席して陳述したこととみなされます。 しかし、2回目以降からは出席しない場合は事実関係について争いはないと判断されて原告の主張通りの認定事実(請求原因)になります。 ただし、原告に有利になるのは請求原因が事実だと認められるだけで、請求原因が違法や法的利益(法律で保障されていないが判例等で認められた社会的・財産的利益)の侵害と認められなければ、請求棄却で原告の敗訴となります。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3
時間の流れでいうと、 >裁判所からの郵便物を無視したらどうなるのでしょうか? 答弁書を提出しなくてもそのまま次には裁判の期日の指定があります。 >もし被告が出頭拒否をしたら 拒否はできません。出頭しないことはできます。本人も代理人も出席しない場合にはそのまま裁判は開かれ、原告の主張だけがなされ、裁判官は原告の主張が法令に反していない限りは原告主張のままの判決を下します。 それだけのことです。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2
民事事件ですよね。被告の敗訴で終わると思いますよ。 弁護士を代理人に立てれば別ですが。
- msnjapan
- ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1
拘引状を発行することがある。 ほとんどの場合は欠席裁判をするらしいです。 裁判が面倒だったら行かなければ良いだけらしいですよ。 保釈金を支払っている場合は没収されるらしいですけどね。