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解る方へ質問なのですが・・・
質問なのですが、いとことお昼を食べてと言われて渡された金銭を目的以外で使ってしまうと横領になりうるのでしょうか?
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noname#39287
回答No.2
厳密に言えば、使途を定めて渡された金銭をまったく違う目的で使ってしまうことは、自己の占有する「他人の財物」を横領する行為とはいえると思います。 本来、金銭は所有と占有が一致すると言われ、要するにお金の所持者がお金の所有者になるので、「他人の財物」を横領するという横領罪は成立しないとされていますが、お金が使途を定めて渡された場合は、所有権についてはお金を渡した人に残るとされています。 したがって、厳密に言えば単純横領罪の構成要件には該当すると思います。ただ、お金を渡した人が一定の身分関係にある人であれば、犯罪が成立しなかったり、親告罪になったりします。
- sukelock
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回答No.1
まったく問題ないのでは。 いとこの分も使ってしまったのであれば、 いとこから文句をいわれるでしょうが・・・
質問者
お礼
お力添え、ご回答有り難うございます。
お礼
わざわざ時間を割いてご回答していただき、有り難うございました。 参考にさせていただきます。