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本店を移転した場合の官報掲載って義務?

前任が退職してしまい困っています。 本店を移転(市外へ)した場合、株主総会を経てから 定款の変更をすることはわかったのですが、官報への 掲載義務はあるのでしょうか? 定款の変更なので必要なのかと思っていたのですが、 ネットで調べる限りでは、定款変更の中でも必要なものと 必要でないものがありそうなので、悩んでいます。 よろしく御願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

本店移転手続きにおいて、公告をすることは法律にないので不要です。 会社法348 会社法915

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・会社の定款で公告する方法を定めている公告 会社法第939 条第1 項では次のように規定されています。 (会社の公告方法)会社法第939 条第1 項 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 (全国紙でも地方紙でも業界紙でも、よい) 3 電子公告 (ホームページでの告示も含まれる)   ・定款において公告方法の定めがない会社につきましては、官報に掲載する方法をとることとされています。(会社法第939 条第4 項)

chan-g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問にうまく書けていないので、わかりにくかったと思いますが、 本店を移転する予定です。 会社としては、資本金は1億以上5億未満の非公開株式です。 この場合には、官報に掲載する義務があるのか教えていただけますでしょうか?

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