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大規模な修繕や模様替えって?

親戚が家をリフォームしようとしています。 屋根をふき替え、外壁を金属板からサイディングに貼替える計画です。 これって大規模な修繕や模様替えに該当にて確認申請が必要ですか? 材料を変えなければOKですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

四号建築物(特殊建築物100m2以下、木造2階建て以下で500m2以下もしくは高さ13m以下、木造以外の構造で平屋200m2以下等)の場合、 確認申請が要るのは「建築」する場合になります。 「建築」の定義が、新築、増築、改築となっています。(基準法2条十三) 大規模な修繕、模様替えで確認申請が必要になるのは四号以外の建築物についてです。 また、「建築」も防火・準防火地域以外で、10m2以内でしたら必要ないことにはなっています。 ですので、構造、規模によると思います。 無論、申請の必要がないからといって、防火構造などの基準法を守らなくていい訳ではありません。 ですが、申請の必要があるとなると、構造や換気など現行法に適用させる、という意味で他の部分にも及んでくると思います。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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