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正当防衛の範囲

正当防衛で相手を殺してしまった場合はどうなるのですか?、たとえば まだ耳に新しい裏職安事件などでたまたまそこに居合わせて、相手が 本気で殺そうとしてるのがわかって、こっちも必死で抵抗して(想像ですが、本気で殺そうとしてくるヤツにはこっちも本気にならざるを得ないですよね)相手を殺してしまった場合とか。 また薬物や飲酒運転の事故で被害者が死んでしまった場合、殺人では無いとの多数の回答者の意見を見ましたが、飲酒や薬物を摂取した時点で 正確安全に運転が出来ない事は運転者は知っているわけですよね? もしかしたら誰かを死なせてしまうかもしれないと解ってて車運転してでそれで事故死させたら殺人じゃないですか? またひき逃げの場合もその場ですぐに対応したら死ななくても良かった人まで死ぬこともあるわけです。そのまま放置したら死ぬ可能性があることも誰でもわかりますよねこれって殺人未遂ではないですか?

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回答No.3

正当防衛の規定は、次にようになっています。 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」(刑法36条1項) ここで、「急迫不正の侵害」とは、目前に迫った違法な侵害行為のことで、極めて緊迫した事態を指します。この条文に書いてある全ての要件に当てはまる場合に限って、正当防衛が成立し罪に問われません。しかし、自分では正当防衛のつもりで行為しても、客観的に要件の一部でも欠けた場合(例えば、侵害行為はあったが、切迫した状況ではない場合)は、正当防衛が成立せず、過剰防衛となって罪に問われます。 質問文の「相手が本気で殺そうとしてるのがわかって、こっちも必死で抵抗して、相手を殺してしまった」ようなケースは、正当防衛が成立する典型的な事案なので、全くの無罪となります。 自動車による人身事故は、従来、業務上過失致死傷罪が適用されていました。しかし、ご指摘のように、自ら飲酒や薬物を摂取した上で運転した場合は、単なる過失ではなく故意に近いので、もっと重い刑を科すために「危険運転致死傷罪」が設けられました。 これが適用されると、被害者が死亡した場合は、1年以上の有期懲役に処せられます。(最高で懲役20年) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2 ひき逃げの場合、道路交通法違反としての罰則は懲役5年以下にとどまりますが、実際の罪状は業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪も同時に成立するケースが多いです。 また、ご指摘のように、ひき逃げの現場で救護すれば直ぐに対処できたのに、そのまま放置したため、死に至る可能性が生じたと解釈して、殺人未遂罪を適用した判例もあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%81%8D%E9%80%83%E3%81%92 なお、殺人罪が成立するためには、殺人の故意が必要になります。つまり、人を殺す意思をもって、行為に出て、実際に人が死ぬという結果が発生することが要件になります。あくまでも、人を殺す意思があったことに対して、非難が加えられるのであり、単に結果に対してだけ責任が問われるわけではありません。 例えば、サスペンスドラマのシーンで、もみ合っているうちに、相手が転んで石に頭をぶつけて死亡したケースは、殺人罪には当たらず過失致死罪になります。この場合は、「人を殺した」のではなく、結果的に「人が死んだ」のです。 飲酒運転に関しては、酒を飲んで車を運転しただけでは、直接に殺人の故意には結び付かず、意識的に人をひき殺す行為があった場合にだけ殺人罪が適用されることになります。 ただし、実質的には、人を死傷させる危険性が高く、当然ながら過失には当たりません。そこで、重罰化が社会的な要請であることから、刑法に「危険運転致死傷罪」が追加されたのです。

chrisrock
質問者

お礼

非常に分かり易く丁寧なご回答ありがとうございます。 実は知り合いに社会的に立場が有る方がひき逃げを犯し被害者は 亡くなりました。しかしその方はもちろん服役したのですが、 休職扱いで、出所後、また復職して何の反省もしてないのです。 また最近はエゴで人の命を奪う犯罪が多く憤りと恐怖を感じてました。 何の落ち度も無い方々が殺害されて行く現代で、自己防衛にあまりにも 厳しい日本の法律はもう少し改善されればと思いました。 でもあまり自由にするとアメリカのように自己防衛のための武器が 犯罪を呼び更に市民が武装してゆくという、ジレンマに陥りそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • masa582
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回答No.2

>>正当防衛で相手を殺してしまった場合はどうなるのですか? 少し前のことですが、精神を病んでいる人が弁護士宅へ押し入り逆に息子達に腹部を何度も蹴られ死に至った事例があります。その時は過剰防衛でも無罪になったと思います(よく覚えていないが大体あっていると思う) >>また薬物や飲酒運転の事故で被害者が死んでしまった場合、殺人で>>は無いとの多数の回答者の意見を見ましたが、飲酒や薬物を摂取し>>た時点で正確安全に運転が出来ない事は運転者は知っているわけで>>すよね? 刑法上は原因による自由な行為の理論といい酒を飲んでおいて犯罪を犯しておいて罪を犯さないとすると法益保護に反するとする理論を云います。基本的には殺人罪は該当しません(故意で酒に酔って車でひき殺した場合は殺人罪を適用することは可能でしょうが)。刑法上は業務上過失致死や危険運転致死罪が構成要件として該当するでしょうね。そして他の要因があれば減刑自由になるでしょうが(どうしても酒を飲まない状況に追い込まれたり等いろいろあるでしょう) >>もしかしたら誰かを死なせてしまうかもしれないと解ってて車運転>>してでそれで事故死させたら殺人じゃないですか? こういうのを「未必の故意」と言って殺人を犯す危険性があることを知っておいて犯した犯罪のことを云います。 >>またひき逃げの場合もその場ですぐに対応したら死ななくても良か>>った人まで死ぬこともあるわけです。そのまま放置したら死ぬ可能>>性があることも誰でもわかりますよねこれって殺人未遂ではないで>>すか? 死んでしまうと結果的に保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。最後に罪数処理をしていくことになります。例えば、保護責任者遺棄致死罪と業務上過失致死罪の併合罪が成立するという具合です。

chrisrock
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律はあくまでCOOLなんですね。 私は酒は飲まないのですが、周りでも飲んだら運転しない方が多いので 安心ですが、見かけたらあえて注意しようと思います。 飲み会では私が運転手でいつもきまりなんですけどね^^

noname#150436
noname#150436
回答No.1

>正当防衛で相手を殺してしまった場合はどうなるのですか ケンカで何かのはずみで殺してしまった場合は過剰防衛でしょうね 正当防衛の立証は難しいですが、たまたま一発殴り返したら相手が倒れて近くの岩に当たって死んじゃった なんて場合なら過剰防衛になると思います >薬物や飲酒運転の事故で被害者が死んでしまった場合 この場合は交通刑務所に行く事になります >正確安全に運転が出来ない事は運転者は知っているわけですよね その時点で違反です >そのまま放置したら死ぬ可能性があることも誰でもわかりますよねこれって殺人未遂ではないですか 見つかれば同じく交通刑務所行きです 法的な問題は特に殺人がらみは最もややこしいので一口では言い表せないと思います 酒や薬を飲んでいるから必ずしも悪であるとはいえない場合もあります 人にはイメージがありますから正当な処置は中々普通の人では理解出来ない部分もあります 質問者さんもイメージと言うものがありますから ひき逃げや飲酒運転などでひき殺してしまった場合は重罪だと思うかもしれないですが 交通関係での場合は大なり小なり全て交通刑務所となります もちろん例外もありますが また、正当防衛というものも実に証明しずらいもので これを立証するのは中々大変です ほぼ無抵抗な人間に対してボコボコにするなどしない限りはならないでしょうね 例えば10発殴られて1発殴り返しても相手の方が見た目ダメージが酷そうだったらどうなると思いますか? このように様々な条件がかかわり、さらに動機なども絡んでくるので実にややこしいです 回答になってないかもしれないですが

chrisrock
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね難しいですね。 ただ現在あまりにも無意味にまた利己的に人の命を奪う犯罪が多くて 憤りを感じてました。もちろんだからといって相手の命を奪って良いとか復讐を賛美しているワケではありませんが、自己防衛に関して日本は あまりにも厳しいので、万が一そういう場面に出くわしたり自分に 降りかかった時、どこまで戦えば良いのかと考えてる時間無いな~と 思ったわけです。ありがとうございました。

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