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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身に覚えの無い請求を銀行から引き落としされそうです。)

銀行からの請求に疑念がある場合の対処方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 銀行からの請求に疑いがある場合、身に覚えのない請求金額に対しても対処策が存在します。
  • まずは、請求が正当なものであるかどうかを確認するために、請求元の会社に問い合わせをすることが重要です。
  • もし請求が不当であると判断された場合、支払う義務はないので無視することも一つの選択肢です。ただし、個人情報の管理や保持についても注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

>その会社が引き落としをするという行為は問題ないのでしょうか。 仮に、その会社が不正に取引の情報を作り出していた場合は、刑法161条の2「電磁的記録不正作出及び供用」に該当しますし、外部からそのような操作をした場合は、前述の通り「不正アクセス」並びに、刑法234条の2「電子計算機損壊等業務妨害」などに該当します。 早急に相談しましょう。 161条の2 電磁的記録不正作出及び供用 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000016100200000000000000000000000000 234条の2 電子計算機損壊等業務妨害 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000000000000000000000000 >これを破棄させる法律等はないのでしょうか。 個人情報保護法が思い浮かぶかと思いますが、削除申請したとしても、削除する/しないかは、当該情報保有者の任意の判断になりますので、強制は出来ません。 http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html 上掲サイト、中段辺り「◆「保有個人データ」に関する義務」* 利用停止等 を参考にしてください。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑法161条の2ですか。非常に参考になりました。 不正に取引の情報を作り出したかはともかく、その会社のシステムの不備によるところはほぼ間違いないみたいです。 個人情報の保持はしかたないみたいですね。こちらはあきらめます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>それでも廃止にしないといけない問題はあるのでしょうか。 ご質問の状況であれば、確かにそのままでも特に問題は生じないでしょう。 >その請求が成立する・しないでの話し合いが並行したままで銀行引き落としに強行されました。 そういうお話だとそれは民事的な話なので、特に警察が関与できる犯罪にはあたりませんから、話は純粋に民事的に解決するしかありませんね。 >債権不在(と前提で)に対してのその会社の行為自体は問題無いのか 犯罪行為にはなりません。あくまで民事的な話であり、それ以上でも以下でもありません。仮に引き落としが成功したとしても、ご質問者は民事訴訟などで債務は存在しないので返還を求める訴訟をするのみです。警察は関与しません。(民事不介入) ちなみにご質問者の方から債務不存在確認訴訟ということも出来ますよ。その際には、 >債権不在に関しては立証できる証拠や法的な根拠もあります。 これが役に立つでしょう。

monmon1025
質問者

お礼

銀行の件に関しては得に問題はないようですね。 素人なりに債務不存在も念頭に置いてたので確認ができて安心しました。 こちらとしては意味の無い事に巻き込まれてるのは事実なので、 必要以上に動くつもりもないのですが、 最悪、民事訴訟という事を頭に入れておきます。 ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>再度引き落としがあった場合は停止手続きしてみます。 ではなくて今の段階で銀行に引き落とし設定の廃止の手続きをして下さい。 わかりやすく言うと、以前にご質問者が当該業者に対する引き落としを認める書類を作成したから銀行は当該業者からの引き落としをしています。上記認める書類(引き落としの手続き書類)は銀行に送られており、銀行ではご質問者が引き落としに了承していると理解しているわけです。 なのでその書類を廃止してしまえば、以後銀行は当該業者からの引き落としを求められてもご質問者の承諾がないので引き落としはしません。 要するに以前に銀行に対して承諾した引き落としがまだ有効だからこういう話になるわけです。 銀行はご質問者の承諾なしには引き落としはしません。以前の承諾がまだ有効だから引き落としをしようとしただけです。だからそれを無効にすればよく、それは当該業者経由で無効にする必要はなく、銀行にご質問者が直接手続きすればよいだけなのです。 >身に覚えの無い請求に関してはAno.3さんの回答で対処してみようと思います。 今回の話は民事的な話であり、引き落とし手続きの行為自体は犯罪にはなりませんから警察にいっても無駄です。(民事不介入) もちろんご質問者が当該業者に対しては明らかに債務を負っておらず、当該業者もそれを承知で引き落としをした事実が認められる場合には犯罪に当たりますけど、こういう場合はまず当該業者が債権がないのを承知で引き落とししようとしたことが、捜査当局に納得のいく形での説明がないと簡単には警察は動きません。(もちろんそのような人が多数いて多数の被害届が出ていれば犯罪の可能性ありとして捜査することも考えられますけど) ただ引き落としが実際にもしされてしまったとすれば、そのお金を警察が取り戻してくれるわけではありませんので(別途民事訴訟が必要)、まず第一に引き落とし設定の解除を銀行で手続きして予防するのが本筋です。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その銀行口座に関しては100円も入っておらず今後利用する予定も立ってないので問題ないかなと思ったのですが、それでも廃止にしないといけない問題はあるのでしょうか。 質問内容に不備があったようで申し訳ありません。 長くなるので内容は割愛しますが、 その会社のシステムの不備による請求だという事まで話が進んでいます。 その請求が成立する・しないでの話し合いが並行したままで銀行引き落としに強行されました。 現時点では請求をされただけでお金を取られたわけではないので、債権不在(と前提で)に対してのその会社の行為自体は問題無いのかというのが論点でした。 債権不在に関しては立証できる証拠や法的な根拠もあります。これに関しては前述したとおり当事者間での話し合いで相手からの回答を待っている状態なので、今回は質問内容から外した次第です。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

経済産業省の見解では、ネット取引について「電子商取引に関する準則」というものを設けており、そこで、ネット通販についても規定しています。 電子商取引(EC)の促進 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index.html 例えば、「IDやパスワードを設定登録していて、反復的に利用する形態である場合に『なりすまし購入』された場合、そのサイトからパスワードなどが漏洩しておらず、セキュリティーに問題が無い場合には、IDパスワード利用者との契約が成立する」というように示しています。その根拠は民法110・109条にあります。 またこれと関連して、『不正アクセス』 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=12&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 については、サイトサーバの管理者が被害者となりますので、告訴ではなく、『告発』という形態になります。 告訴・告発 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA 放置して問題が解決する事案か質問内容だけではどうかわかりませんが、サーバに情報が残っている早いうちに証拠保全しなければなりませんので、お早めに、警察か最寄の消費者センタへご相談ください。 全国の消費生活センター こまった時はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/map/ 全国サイバー犯罪相談窓口等一覧 http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問内容に不備があったようで申し訳ありません。 長くなるので内容は割愛しますが、 その会社のシステムの不備による請求だという事まで話が進んでいます。 その請求が成立する・しないでの話し合いが並行したままで銀行引き落としに強行されました。 とにかく問題が悪化するようであったら消費者センターに相談してみますね。

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問の場合、その業者が引き落としが出来るのは以前に手続きしたものが残っているためです。で、どこに残っているのかというと、銀行です。 ですから、銀行に引き落とし停止/廃止の手続きをすればそれで終わりです。 >すでに取引や契約が終了した場合に、その会社が引き落としをするという行為は問題ないのでしょうか。 もちろん問題はありますけど、それでどうこうという話でもないです。 (内容によりどうこうできるケースもありますけど、それは簡単ではありません) >この場合は業者が未だにこちらの個人情報を保持しているという事になりますが、これを破棄させる法律等はないのでしょうか。 個人情報保護法の法規制のかかる業者ならば情報の削除を求めることはできますけど、ただご質問にあるような業者であれば無駄ですね。放置しかありません。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 銀行側に情報が残ってるんですか!それは知りませんでした。 再度引き落としがあった場合は停止手続きしてみます。 身に覚えの無い請求に関してはAno.3さんの回答で対処してみようと思います。

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