• 締切済み

就労ビザ取得中に結婚した場合どうなりますか?

閲覧ありがとうございます。 この度、同棲中の彼氏と籍を入れることになったのですが下記のことで悩んでいます。 どなたかアドバイスをいただけないでしょうか? ・彼氏→特殊な職業についており、現在海外出張中(3月~12月までの予定) ・6月末に一ヶ月程度帰国するのでそのときに籍を入れようという話になっている ・現在就労ビザを取得している(就労ビザとは聞いていませんが仕事関係なのでそうなのかなと思っております) そこで疑問に思ったのですが、就労ビザ取得中に籍を入れると何か手続きをしなければいけないようなことはあるのでしょうか? 男は女と違って姓が変わらないので特に問題ないのでしょうか? 彼氏に相談しても「大丈夫でしょ」と軽い返事しか返ってこず、本当に大丈夫なのか不安です。 無知で大変恥ずかしいのですが、どなたか同じような経験をされた方、もしくはビザ等に詳しい方教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • yuklamho
  • ベストアンサー率26% (305/1156)
回答No.4

再度の回答で恐縮ですが、 この場合は日本国籍を持っているもの同士の結婚です。そして、片方が日本に住んでいるのですから基本的には日本にいる日本人同士が結婚するのと変らないはずです。 婚姻は日本の総務省の管轄で、今彼がお持ちの“就労ビザ”は外国の政府(タイ政府)が発行した書類です。ですから、関係ないのです。 唯一の違いは彼が住民票を抜いているということ。でも、これは問題ないと思います。こんなところで質問するよりか役所に電話すれば5分で片付きます。 『就労ビザ取得中に籍を入れると何か手続きをしなければいけないようなことはあるのでしょうか?』 繰り返しになりますが、婚姻後はそれぞれの職場にその旨を伝えることです。 『男は女と違って姓が変わらないので特に問題ないのでしょうか?』 例え姓が変ろうと問題ありません。

  • thuy
  • ベストアンサー率44% (27/61)
回答No.3

”Q"の見出しに回答するなら、どうもなりません、が答えです。 なぜなら就労と結婚は別個のものだから。 と言ったら身も蓋もないですが、「結婚手続き」と「在留資格」と「ビザ」を混同せずにそれぞれの機能を理解することが必要です。 1.籍を入れる(=結婚手続き) 国際結婚では、結婚する男女の所属する国の「どちらかの方式」で結婚手続きを完了させることが必要。 文脈から推測するに日本の方式でやるとしたら、婚姻届を出す際、旦那の側が必要書類をそろえて日本の役所に書類提出して終了 2.ビザ 3か月以上の就労「ビザ」があれば日本に再入国は問題ない。(みなし再入国許可) だから何もしなくても困らない。 ここは大変わかりづらいところだけど、「ビザ」とは外国で入国審査を受けるときに必要となる推薦状と理解してください。入国審査の時のみに必要となり、そこでパスポートが返されると何かのスタンプが押されてきますね?この時点でビザはおしまい。代わりにスタンプで与えられるのが「在留資格」。 だから、入籍後の旦那の「在留資格」を従来通りとするか変更すべきか?考えるのがポイント。 よく「ビザの延長」とか言うけど、これは言葉の使い方が間違ってる。ビザは延長するものでなく、在留資格の延長が云々ということ。 在留資格は外国人が合法的に日本に留まって良いという根拠になるもので、現在の旦那の仕事に照らし何がしかの就労が認められる資格が与えられているはず。(参考URL) 結婚を機に従来の在留資格から「日本人の配偶者等」という資格に変更するのは、現在も日本への再入国が可能であると考えればやってもやらなくても構わない、とも言える。だけど、これは有効期間が長いし、確か5年以上平穏無事に夫婦関係を維持できれば、「永住者」に変更もできる、ここまでくれば日本に無期限で留まることができ、かつ1年以内であれば再入国も自由となります。 旦那が何らかの理由で今の会社から解雇されたら、現在の在留資格の更新ができなくなるリスクがあるわけで、「日本人の配偶者等」の資格があれば、二人の婚姻が継続される限り更新もされる。 (=日本にいられるし、出国しても1年以内に戻るならビザも再入国許可も不要) だけど、婚姻を理由に在留資格の変更をするなら、双方の国での手続きが完了していることも必要。(まずはどちらかの方式で婚姻をきちんと成立させ、その後そのことをもう一方の当事国に届け出て受理されること) 3.姓が変わるかどうかは、ケースバイケース 日本の民法は結婚したら夫または妻の姓を名乗ると規定されている。 だからあなたが法に従い、旦那の姓を名乗るのは可能。(このことであなたの国籍が変わるわけではない) 旦那があなたの姓を名乗るかどうかは、旦那の本国の法の規定によるので、日本の民法と類似の規定があればそれに則りあなたの姓を名乗ることができる。 それが無ければ、あなたが旦那の姓を名乗れることは前述のとおりですが、旦那があなたの姓を名乗ることはできない。(やったとしても俗称にしかならない) ご質問の回答になりましたでしょうか? 以上は普通の日本人同士の結婚ならどうでもいい知識でしかないけど、国際結婚されるならこれらを理解しておかないと何が何だか分からなくなるのでご注意を。   

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
  • yuklamho
  • ベストアンサー率26% (305/1156)
回答No.2

『そこで疑問に思ったのですが、就労ビザ取得中に籍を入れると何か手続きをしなければいけないようなことはあるのでしょうか?』 海外で就労中ということは日本に住民票がないので、そこをどうするかだけの問題だと思います。ビザの種類とかは関係ありません。 あとは入籍後に彼がそれを職場に報告する。 『男は女と違って姓が変わらないので特に問題ないのでしょうか?』 そういう問題ではないと思います。

  • vampi
  • ベストアンサー率31% (332/1038)
回答No.1

どこの国に赴任されているのでしょうか。 結婚後、質問者さんは赴任先で一緒に暮らすつもりですか?

tina0211
質問者

補足

補足です。現在タイに出張中です。 今のところ私はタイについて行く予定はありません。

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