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事業主貸も所得対象ですか

すみません、どなたか識者の方ご教示下さい。どうも概念から理解不足のようでして、まず現況をお伝えします。  当方派遣から独立し、個人事業として元請会社と継続して仕事をしています。特定派遣業は取りましたが、現在本人一人です。業務主体で仕入れはありませんので、交通費、宿泊費以外は事務所兼自宅、駐車場(按分)が主な必要経費となると思います。近い将来数人を雇用する予定で元請からの入金遅れを当方が吸収して先払いするべく現金を用意しておきたいと考えております。 質問ですが、 1、私が使った金額(仕事に直接は無関係)は全て事業主貸として良いのですか?その額に対して税金がかかりますか? 無税なら皆事業主貸にしてしまいますよね。そこから貯金も可能だし? 2、今までは給料から源泉を引かれていたのですが、今は引かれていません、同額程度を納税額として残しておけばおよそ足りるでしょうか? 3、上記1は多分掛かる物と思ってますけれど、節税できる(必要経費として計上)部分はありますか?購入した物を可能な分は事業用に位置づけるとか、飲食代で実際に業務相手・仲間と慰労で使った分等(領収書あります) 実は中間搾取分と源泉分で見掛上増えた収入を今まで多少羽振り良く使ってしまいました。これからは残そうと思いますが、かなり切り詰めないと雇用者分の一時持ち出し分を生み出せないので困っております。せっかく独立を勝ち取ったのに皆税金に消えてしまうのでしょうか? 以上どうかよろしくお願いします。

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  • sionn123
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回答No.2

 youjiroさん こんばんは  1.について   事業売上の中から事業に関係の無い出費をする事を、帳簿上では「事業主貸」と言う科目で処理します。それは好むと好まざるにしなければならない事です。  本来「事業主貸」の元となる資金は、事業の儲けです。もちろん赤字であっても生活はしなければなりませんから、事業の儲けが無くても「事業主貸」と言う事での生活費出費をする場合も有りますけど・・・。したがって「事業主貸」=事業の儲けの一部ですので、税金対象です。  2.について   事業主が支払う税金は「事業所得」(平たく言うと「事業売上-経費等の出費」です)によって決ります。源泉徴収は10%ですが、「事業所得」が高額ですと、20%や30%と言う事も有ります。したがって事業所得が幾等なのかが解らない限り、税額が幾等か何とも言えません。したがって事業売上の10%で税金用の預金をしていても足らない場合も有ります。  3.について   独立して事業を始める=儲かると考えるのは大間違いです。死ぬほど仕事をして売上を増やした結果税金の支払額が増えて結果儲けとして残る金額が減ると言うことも考えられます。そこで誰しも考えるのが節税ですよね。しかし経費で節税をしようとすると中々難しい様です。現在は誰も雇わず事業を行なっている様ですから、福利厚生費が一切認められませんし残業をした結果の夕食代も経費には殆ど認められない出費になります。したがって領収書を取ってあろうとも仲間と慰労で使った食費はほぼ認められないです。と言う事を考えると、事業規模が小さい場合の節税はほぼ無理に近いと思いますよ。「雇用者分の一時持ち出し分」が生み出せないとの事ですが、これについては頑張って事業売上を上げるしかないと思います。節税で「雇用者分の一時持ち出し分」を作ろうとするのは、無理に近いと思いますよ。  以上何かの参考になれば幸いです。

youjiro
質問者

お礼

ありがとうございます!前述の方とあわせてご意見伺って見えない靄が見えてきました。特に3は非常に理解しやすかったです。 ご親切に、大変感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>1、私が使った金額(仕事に直接は無関係)は全て事業主貸として良いのですか… 良いか悪いかでなく、それが事業主貸です。 >その額に対して税金がかかりますか… 事業主貸は「事業所得」のうちです。 事業所得から、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税所得」を元に納税額が計算され、そこからさらに「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm を引いて実際の納税額となります。 >2、今までは給料から源泉を引かれていたのですが… それは、あなたの課税所得がどの程度かによります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >購入した物を可能な分は事業用に位置づけるとか… 「位置づける」という言葉は少々引っかかりますが、実際に事業に使うものはすべて経費となります。 >飲食代で実際に業務相手・仲間と慰労で使った分等… 飲食代は、必ずしもすべてが経費と認められるわけではありません。 仕事をもらうために必要な最小限の範囲のみです。 >元請からの入金遅れを当方が吸収して先払いするべく… >実は中間搾取分と源泉分で見掛上増えた収入を… >雇用者分の一時持ち出し分を生み出せないので… どんな商売でも、支払いが先で入金はあとからがふつうです。 「元請からの入金遅れ」 「雇用者分の一時持ち出し」 などと考えるようではいけません。 それが当たり前なのです。 事業を営むということは、それだけの運転資金、開店資金が必要なのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

youjiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、かなり高額となりそうでうーん、、 お世話になりました。