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オークションのトラブル<内容証明>

オークションで とあるブランドの商品を売りました。 ここでは 仮にサンプル商品とさせて頂きます。。 高額で購入して頂いたので、よかれと思って 同じブランドのサンプル商品をおまけとして差し上げました。 取引終了数日後 そのブランドの意匠権を持ってる会社からの依頼だという弁護士から 内容証明が届きました。 本来市場に流通すべき物ではないので、入手経路を提示しなさいという内容の内容証明が届きました。オークションで取引した物は 私個人が購入しレシートも残っていましたので、正直に回答しました。 そしてまた今日書留で手紙がきました。 おまけの商品についても 入手経路を教えろ・・という内容です。 おまけの分は 私が購入した物ではなく 知人がネットショップで購入した物です。  ですが、知人に迷惑を掛けたくない・巻き込みたくないんです。 知人からの頂き物の為入手先は分かりません。と回答した場合、 知人の住所氏名等を教えろ・・という返事が来るのではないか・・と、不安です。 その場合 知人の名前まで教えなければいけない義務があるのでしょうか??

みんなの回答

noname#159776
noname#159776
回答No.2

意匠権は、商品デザインについての権利です。今回、ブランド商品のデザインを真似した商品を売った可能性があります。 もし勝手にデザインを真似した商品であれば、流通させるのは、例えおまけで無償であっても、法律違反となります。刑事罰もあり、偽物を明らかに知っていた場合には、適用されます。しかし、今、偽物は普通の人に分からないほど精密にできていますので、質問者さんのケースでは、損害賠償とかいう事にはならないと思います。裁判しても、商品1個分の賠償金しか取れないのです。 なんで、こんな事を弁護士がしているのかというと、大量に偽物が流通している可能性があり、それを追跡調査しています。悪質な業者が国内で作っているか、海外で作って輸入しているのかなどを知りたがっていると思います。知人の名前までは教える必要はありませんが、その知人がどこのネットショップから入手したのかが分かれば、弁護士も普通は引き下がるはずです。 なお、回答は義務ではありませんが、この程度なら回答しないほどでもないと思います。

ramana
質問者

お礼

早速のコメント有難うございました。 複製ではないみたいですが、文面からすると 本物だからこそ どこから(誰から)市場に漏れたのかを追求しているようでした。 そうですよね。ネットショップが判明すれば とりあえずは許してくれるかも知れませんよね。。。 そうである事を願ってます。 とりあえず 友人の名は伏せて 頂き物の為、入手経路は不明・・という事で回答して、それでも聞いてくるようであれば 最終的にネットショップの事を書きたいと思います。。。  有難うございました

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

商品が何なのか良くわかりませんが、ほっといたらいいと思います。 その弁護士も本当に弁護士かわかりませんので、 弁護士会に問い合わせた方がいいです。 大体、そんなことして誰が得するのですか? あなたの個人情報が知りたいだけかもしれませんし。 裁判所からの命令だったら仕方ないですが、 そのほかの事はほっといたらいいと思いますよ。 あなたはあくまで善意の第三者なんですから。 確認ですが、それはあくまでそのブランドのオリジナルであって、 知的財産権を侵害するような複製ではないのですよね? そうでなければほっておきましょう。相手が費用倒れになるだけです。

ramana
質問者

お礼

早速のコメント有難うございました。 弁護士さんは 本物の様です。 書面もキッチリとした形で送られてきております。 意匠登録のコピーも 別に届きました。 複製ではないみたいですが、文面からすると 本物だからこそ どこから(誰から)市場に漏れたのかを追求しているようでした。 とりあえず 友人の名は伏せて 頂き物の為、入手経路は不明・・という事で回答したいと思います。。。 有難うございました

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