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内容証明が届きました

知人からブランド品を買いました。分割で払う約束をしたのですが何回か支払いした後に払えなくなってしまったのでその旨伝えました。商品は先に貰っていたのですが、商品を返さないと法的手段に出ると書かれた内容証明が届きました。まだ商品は手元にありますがこのまま返品しないとどうなりますか?これまでの売買のやり取り(金額、分割回数などの)などは全てメールです。あと私が今まで払ったお金はどうなるのでしょうか?商品を返して支払ったお金が返ってこないのは困ります。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

あなたが買い手、知人が売り手。物品の売買契約です。双方が負う債務を弁済しないと債務不履行、或いは債務の一部不履行となり、民法ではそれらを前提にした売買契約の解除が出来ます。または裁判所に「代金の全額をすぐに支払え」という判決を貰うために民事訴訟を起こす可能性があります。内容証明にどう書いてあるか次第ですね。 今回の例ではあなたが約束した商品代金の一部を払っていませんので、債務の一部不履行となるわけです。不履行の責任はあなたにありますね。従って債権者である知人は売買契約そのものを解除することが出来ます。この解除権は一方的なものであり、あなたがそれに対して抗弁することは出来ません。 契約解除が宣言されたなら、契約以前の状態に戻す必要があります。つまり、あなたはその商品を知人に返し、知人はこれまであなたから受け取った商品代金を返還します。これを原状回復といいます。 しかし普通はこれだけでは終わりません。あなたがその商品を占有管理している間に傷が付く、一部が壊れる、変色する、強度が落ちるなど商品価値が落ちたことが充分考えられます。この場合は知人はあなたに向かって減損価値の請求、つまり損害賠償請求が出来るわけです。 >あと私が今まで払ったお金はどうなるのでしょうか?商品を返して支払ったお金が返ってこないのは困ります。 あなたが支払わないでいながら自分の金だけを心配するのはどうかと思いますが、契約を解除されたなら期日と場所を定めて同時に返品、返金を行うことしか方法がありませんよ。現在困っているのはあなたではなく、相手であることを忘れてはいけません。

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noname#227991
noname#227991
回答No.3

知人とはどのくらいの仲なのかわかりませんが、内容証明を送りつけるぐらいの関係ですね。 品物は取得時点から劣化は見られませんか?残存金額は? 契約書をきちんと取り交わしていないなら、品物を返す、お金をもらう。じゃないですか? 法的手段と言っても、そんなに高価なものなのですか? 公正証書作成などしても余計にお金が掛かりますよ。 その品物を他の人に売るつもりかもしれませんので、話し合うのが最良でしょう。 契約不履行は質問者さんの問題なので、本来なら遅延損害金の利息が増えて支払額が増えても文句はいえません。

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回答No.2

全て話し合いで決める事になります。裁判所で調停を受けたとしても。 商品が手元に来て何ヶ月(何年?)なのかが明記されていませんが 一番わかりやすいのは残金に遅延損害金をプラスして支払ってしまう方法。 遅延損害金はこの場合は金額も小さいので年利いくらというより相手に請求の手間をかけさせたお詫び金という要素でしょう。 商品返却するとなると現品の汚れとか痛い具合とか判断は難しくなります。 質問者さまは不当利得を商品が手元に来たときから得ているわけで相手のいいなりになるしかないように感じます。 同じ商品をレンタルした日数×所持していた日数=相殺金額くらいの裁判の判定も有り得ます。 商品を戻して支払った金額も全く戻らずという事も十分に有り得ます。

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

法律上、返品を受け付けるかどうかは相手次第。 無条件に、返品すればお金を返してもらえるといった規程はないので、相手が応じなければ返品も不可能だし、貴方は約束通り代金を支払う必要がある。 支払えなくなった・・・というのは生活保護レベルですか? そうでなければ法的措置というのは差押え⇒強制執行だと思います。強制執行されるような財産があれば、それは「払えるけれど、払いたくない」と言った単なるわがままです。本当に支払えない人はブランド品を持っていない。身の回りに何も持っていない人だけ。 >商品を返さないと法的手段に出る とあるので現実には商品を返して終わりだと思います。 お金が返ってこないのと、法的手段に出られるのとどっちが嫌か考えれば良い。 お金が返ってこないのを不当に思うのならば、裁判でも何でも争えばいいと思う。

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