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配偶者ビザ更新に自己破産は影響ありますか?
私の夫は外国籍で配偶者ビザで生活しています。 冬に、ビザの更新の手続きがあるのですが、そのことで質問です。 日本人配偶者である私が、自己破産や任意整理をした場合、 ビザの更新になにか影響はありますか? 借金の返済分がなくなれば、生活はやっていけると思います。 現在、夫は仕事がなく求職活動中なので 私の収入を見られることとなると思うので心配です。 日本人配偶者の妻である私の方が自己破産や任意整理をしたりすると 夫のビザの延長はできなかったりするのでしょうか?
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- nekochacha
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No1です。申し訳けございません。 ご質問者さまの補足を読み、家族VISAカードと勘違いしている事に気付きました。 大変に失礼いたしました。 外国人配偶者 のビザの更新申請には次の書類が必要です。 (1)在留期間更新許可申請書(その1、その2) (2)二人が結婚していることを証明する戸籍 謄本 (3)日本人配偶者の住民票 (4)身元保証書(日本人配偶者のあなたが身元保証人になってください) (5)生活状況を説明する書類。普通はあなたの現在の在職証明書、源泉徴収票 。 ご主人さまのビザ(査証)の更新は冬ですね。この時期(時点)での(5)の書類が あれば問題はないと思いますが法務省入国管理局の審査がありますので、その 結果までは私には判りかねます。すみません。 そしてもちろん、あなたの収入金額がご主人さまに分ってしまう可能性が・・・ いえ、分ってしまいます。 これはどうしたらいいものでしょうね。
- nekochacha
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こんにちは。 自己破産とは,債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく 困難であることを裁判所に認めてもらい,高価な財産を処分する代わりに,法的に借金 をなくしてもらう手続です。 自己破産や任意整理を行うと貸金業者が加盟している信用情報(いわゆるブラックリスト) に登録されてしまいますので,大体5~7年くらいは新規の借り入れをすることができません。 この事から考えますとVISA カードは残念ですが無効になると思いますが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ申し訳ないのですが私が知りたい「ビザ」とは クレジットカードのビザではなく「在留資格のビザ」です。 入国管理局での「配偶者ビザの更新」についてわからないもので・・・ でも親切に回答いただいてありがとうございました。
補足
質問者です。 下記のお礼のコメントに書かせてもらいましたが、 クレジットの「VISAカード」の更新ではなく、 「配偶者ビザ」の更新についてわかりません。 「日本人配偶者が自己破産などした場合、その夫(外国籍)の 在留資格である配偶者ビザの更新ができるかできないか」が心配です。 いま現在1年の在留資格で、次がはじめてのビザ延長申請となるので わからないことばかりです。 よろしくお願いします。