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自己破産か任意整理

生活保護認定後、自己破産するか任意整理するかで非常に迷ってます。 就職の面で自己破産は回避すべきか。 少しでも払えるのなら任意整理にすべきか。 双方とも6~7年ブラックに載るのなら、破産のほうがいいのか。 整理して払おうと思えばできなくはないですが、 破産よりメリットはあるのでしょうか? どういう基準で整理・破産を選択してよいかわかりません。 どうかご指導お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • surinrin
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回答No.3

今後の生活設計によりけり、でしょうね。 財産もなく、今後も財産を作れる予定もなく、ローンを組むことも、クレジットカードを持つ必要もない状態であれば、合法的に踏み倒したほうがメリットは大きいでしょう。というより、任意整理するメリットは何もありません。 ブラックに載る、といっても、載り方が違うので、将来的にクレジットカードくらいは持てるようになりたい、年齢が若いので生活保護をいつまでも受けている気はなく、将来はバリバリ働きたい、という場合には任意整理のほうがいいです。官報に載ってしまうようなブラックだと、各銀行で情報を収集していますので、表向きの信用情報はきれいになってもローンを組むのは難しいですが、任意整理であればまだ道は開けます。 一家の大黒柱で年齢も若い場合は、将来のことを考えれば任意整理のほうがいいかと思われます。 生活保護認定を受けてしまうと、任意整理して返済できるだけの収入はないと思うのですが、、、、保護費って借金返済には使えませんしね。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.2

任意整理でも自己破産でも、個人信用情報機関に「ブラック」登録される事に違いはありません。 ですから、「合法的に借金を踏倒すのか」「一部返済免除を受けて可能な限り返済するのか?」は、本人次第です。 どちらも「社会的・経済的信用ゼロ人間と認定」される訳ですから、借金返済が免除される方が良いでしようね。 任意整理も自己破産も、金融庁指導で各個人信用情報機関では最大5年間ブラックになるだけです。 被害を受けた金融機関及び関連会社では、社内秘の顧客情報に「注意人物・前科有り」として無制限(法的制限が無いので、各社の自由)に情報を保存・活用します。ですから、この金融機関・関連会社とは将来融資・カードは不可能な可能性が高いです。 ペナルティーは基本的に同じ(自己破産の場合は、裁判所掲示板及び官報に「自己破産免責決定として実住所・実名が載ります)ですから、自己破産を選択して借金をリセットした方が良いですね。 借金を踏倒す金融機関とは180度異なる新たな金融機関と新たな信用を築いた方が後々有効です。

noname#71031
noname#71031
回答No.1

破産の場合は裁判に出ないといけないなし車など財産があれば差し押さえれるかもしれません。生活保護をうけるなら財産は持てないですけど。 任意整理でも破産でも結局カード会社などは貸してもらえないみたいです。 病気などで生活保護を受けるならいいですが、保険証もなくなり、保険にも条件付でしか入れないし、数ヶ月に1度、家の中をチェックされるのでいい気がしません。 私はどうせカードとか作れないなら自己破産を進めます。 私は10年かけて任意整理で返しましたが、後悔してます。

anri_smile
質問者

お礼

破産への条件はそろってる(生活保護)ので、破産がいいかと思いますが、 破産はなるべく避けたほうがいいとも聞きます。 整理のほうがいいかと思ってましたが、ブラック期間が変わらないなら破産かとも思い、 大変迷ってる次第です。ご回答ありがとうございました。

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