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自己破産と国際結婚

恥ずかしながら、200万ほどの借金を返済できず現在自己破産手続き中です。 今お付き合いしている人が韓国の方で、就労はビザで日本に住んでいます。 今後、自己破産後に結婚となった場合 (1)韓国で結婚、私が配偶者ビザは取得できるか (2)日本で結婚、相手が配偶者ビザを取得できるか (1)、(2)のパターンについては可能か、また、配偶者ビザを申請する上で自己破産していることはどこでわかってしまうものなのかも、教え頂きたいです。

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回答No.1

破産がばれるかは、結構どうでもいいことだとは思います。 すでにお相手の人が日本にいるのですから。 日本の市役所で普通に結婚できますよ。 後は、そのまま、マリージドビザの申請をすればOKです。