不動産登記法 仮登記の本登記
質問(1)
●1号仮登記が確定的にCに移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 1号仮登記 B
[ 余白 ]
(3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C
[ 余白 ]
この場合、本登記をするには順位(3)が仮登記であるのは順位(2)が仮登記であることが理由であるから、まず順位(2)を本登記にしてから順位(3)を本登記にします。これは、実務ににおいても間違えることはないと思います。今の僕にもこれは分かります。
●2号仮登記が確定的に移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 2号仮登記 B
[ 余白 ]
(付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C
この場合順位(2)の仮登記を本登記申請するときには、『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか?
まだ試験に受かってもいないのですが、ちょっと疑問に思ったので…
質問(2)
ここからが本題となります。
[事例1] ●1号仮登記が『確定的に』Cに移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 1号仮登記 B ≪7月1日受付≫
[ 余白 ]
(3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C ≪9月1日受付≫
[ 余白 ]
(4) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫
乙区
(1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫
(2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫
(3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫
[事例2] ●2号仮登記が『確定的に』移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫
[ 余白 ]
(付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C ≪9月1日受付≫
(3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫
乙区
(1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫
(2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫
(3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫
[事例3] ●2号仮登記が『不確定的に』移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫
[ 余白 ]
(付記1号) 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 C ≪9月1日受付≫
[ 余白 ]
(3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫
乙区
(1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫
(2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫
(3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫
本登記申請する場合、質問(1)においてのように連件で登記するときには登記申請する順番があります。そのように申請する際、それぞれ[事例1、2、3]における利害関係人が誰になるか教えていただきたいのです。
[事例1]について
1件目の申請で順位(2)の仮登記を本登記にする際の利害関係人については、それらの承諾書の添付が要求されるので、添付することにより利害関係人の登記は職権により抹消され、2件目の申請の時点ではそれらの者は登記上に存在しないことになり、それらの承諾書の添付は不要となる??ということで良いのでしょうか?
(間違っていたら指摘してください。)
[事例2]について
これが良く分かりません??
この場合には、登記申請は1件で済みます。その登記は順位(2)の「登記名義人B」の仮登記を本登記にするのですが、登記申請人は『権利者C、義務者A』となり、Bは出てきません。この場合の利害関係人はBに劣後する者となるのか?、Cに劣後する者となるのか?ということです。
[事例3]について
これも良く分かりません??
1件目の申請では順位(2)の(付記1号)を本登記とし、2件目では順位(2)を本登記とします。この場合のそれぞれの登記申請における利害関係人はどうなるのでしょうか?
非常に長い質問で申し訳ございません。なんとか質問の意図を分かっていただきたくてこうなってしまいました。ここまで読んでくださった方、どうぞご回答くださいませ。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。
補足
なるほど、では二番や三番の人はかのうせいが少ないけれど一応2番手三番手として仮登記をするメリットはなんなのでしょうか?