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賃貸借契約書について教えて下さい。
現在、自分名義で駐車場を借りているのですが、この度結婚して姓がかわることになりました。 これを期に、主人の名前で契約したいと思うのですが、契約書の変更手続きは必要でしょうか? 不動産会社に問合せしたら、電話対応だけですんだのですが、これでいいのか不安なので、どなたか詳しい方返答お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご主人名義に変更されたいということですから、本来なら、契約者変更手続きをすることがあります。夫婦とはいえ、他人に変更するわけですので、契約書の書き換えや変更書面を提出させることもあります。 ただ、駐車場は賃貸アパートなどの居住用とは違い、金額的に安いでしょうから、そのような報告だけで良いということにしていることもあります。実際、うちでも、そのような場合は、「はい、わかりました。そうしたら、来月からはご主人名義で振込みがあるわけですよね」といったことで受け付けると思います。契約書や何か書面を作成することになってしまうと、それなりの手数料がかかってしまいますので、その不動産会社の対応は良心的とも言えます。(他の不動産会社だったら、これを機会に変更事務手数料とかでいくらか請求してくると思いますよ。) 貸主は不動産会社とは違いますか? もし違うようでしたら、貸主にも一応、確認の連絡をしておいた方がいいでしょう。「来月から振込人名義が違いますので・・」ということで連絡しておけばいいかと思います。それで何も言わなければ(何も言わないとは思いますが)承諾されたことにもなりますので。 駐車場代金の値上げや値下げ要求があった場合は、それを相手方が承諾した場合は口頭でも有効に成立します。値上げか値下げのどちらかがわかりませんが、変更によって不利益を受ける方の承諾が必要となります。 現在2台借りているのを、一時期だけ1台にするといった理由での減額は難しいかもしれません。その使用しない期間がどのくらいかはわかりませんが、例え、1ヵ月間だけであっても、その使用しない間は、貸主にとっては駐車場代金も入らない上、次の人を募集することもできません。その期間だけ、都合良く借りてくれる人がいるのならいいですが、そのような人はいないでしょう。 もし、駐車場に常時ある程度の空きがあって、いつでも新しく借りることができるのであれば、一度、1台分を解約して、必要になった時に新規に契約をした方がいいかもしれません。ただし、その必要になった時に空きがあるかという問題もあるし、駐車位置も今の所とは違う場所になるでしょうから、不便な位置になってしまうおそれがあります。再度、契約書を交わすことになるでしょうから、手数料もかかってしまいます。 なので、その1台分を使わない期間が確定していて、その期間が少しの期間でしたら、そのまま継続して借りていた方がいいかもしれません。 まぁ、それでも、貸主によって判断は違いますから、相談はされても良いと思います。あまり利益のことを気にしていない貸主さんであれば、すんなりOKしてくれるかもしれません。
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- pont-nufu
- ベストアンサー率22% (63/279)
>不動産会社に問合せしたら、電話対応だけですんだ 心配でしたら、変更した契約書のコピーをもらうべきだと思います。 契約なのですから、書面を取っておくのが基本だと思います。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >電話対応だけですんだのですが それで済んだのならそれで良いでしょう 業者・大家によってはそれだけで済ませます 他人名義への変更だと再契約でしょうが夫婦などですとその程度でしょう
お礼
わかりました。 ありがとうございます。
補足
大家さんということで、もうひとつお聞きしてもよろしいですか? 2台分として契約していますが、一時的に1台分しか使用せず、 その期間の賃料を大家さん了解のもと減額してもらった場合は、 大家さんが了承していれば、電話確認だけで問題はありませんか? あとで、トラブルとかありませんか?
- orb01
- ベストアンサー率15% (10/66)
大丈夫です 旧姓の契約書が無効になったりはしません
補足
契約者が主人の名前でも書き替えなくて大丈夫なんですね。 それから、もうひとつお尋ねしたいのですが、賃借料が変更になった場合も口頭で大丈夫なんでしょうか?
お礼
詳しいアドバイスありがとうございます。 駐車場の貸主は管理会社に委託契約しているそうです。 契約は現状のままいこうと思います。 一時期というのは、2・3ヶ月のことなので・・・