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委任状の効力について
高校生の家庭教師をやっております。 生徒が模試を受験する際に、代理で申込をしました。 ところが、その生徒が当日は部活の試合に出ることになり、模試をキャンセルすることになったのですが、模試を実施している予備校からは、「キャンセルは返金が伴うので、本人かご家族の方が窓口に直接来てください。」と言われてしまいました。 このとき、生徒からの委任状があれば、私のほうで代理でキャンセル手続きを行うことは可能なのでしょうか。 【補足】 模試のパンフレットには、「諸手続きは本人が実施すること」と明記されています。 委任状があれば、そういった文言があっても、代理の人間が手続きすることは可能でしょうか。 別の言い方をすると、「パンフに書いてあるでしょ?それを了承したうえで申し込んだのですよ。」とパンフの文言をたてに、委任状があっても受け付けてくれないといった事態になってほしくないのです。 保護者は仕事で、生徒本人が学校と部活で、毎日忙しく、予備校が開いている時間帯に窓口に行くことはかなり難しいため、できれば私のほうで手続きをしてもらえると助かる旨、保護者からは要望をいただいていますので、なんとか力になってあげたいのです。 法律に詳しい方、ご回答いただけると助かります。
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- kapekun
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NO4ごめん。 「弁護士のみに許されたことは」です。
- kapekun
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他を決して批判する趣旨ではなく、ましてやこのサイトで法律論を争う趣旨でもないことをご理解いただいた上で。法律カテゴリーとして。 1 委任とは「自分の権限を与えて代わりにやってもらう」ことであり、お金が絡むからといって「代わりにやってもらうことはできない」というものではありません。 ・ この件は、「航空券のキャンセルと払い戻しを誰かに頼む」のと同じです。 ・ お金が絡む分かりやすい例としては、宅配便の代引き。「代わりにお金を受け取ってもらう」もOKです。 ・ NO2の方の「事務処理」は法律行為と事実行為の違いを述べたのかもしれませんが、このご質問に影響するものではありませんので、ご容赦を。 2 弁護士法は、「弁護士のみに許されたこと以外は代理できない(受任できない)」です。 ・ 航空券のキャンセルと同じく、弁護士以外に頼むこともできます。 ・ 宅配便ももちろん。 3 「代わりにやってもらう」ということについて法律上の問題がなければ、事実上の問題として残るのは「この人にお金を返してよいか。ましてや、この人の申し出に応じて模試の申し込みをキャンセルし、受験機会を排除してよいか」予備校事務の適正です。 ・ ここにおいて、NO3の方が述べるとおり、確認手続きの適否「委任状云々ではなく、どうすればいいか予備校に聞いてください。このサイトではダメ」の結論になります。 4 予備校が「あなたじゃだめ」なら、あなたか悩んでも仕方がない。 ・ 生徒さんの親に、「私ではダメだそうです」いつでもいいから本人に行ってもらえばいいこと。実はこれがそもそもの正解です。 ・ 「必要・可能」これ以上は頼むことも、ましてや引き受けることもできない。その意味でNO2さんの優れた教訓です。
>このとき、生徒からの委任状があれば、私のほうで代理でキャンセル手続きを行うことは可能なのでしょうか。 ここで聞かないでその模試屋さんに聞いてください >委任状があれば、そういった文言があっても、代理の人間が手続きすることは可能でしょうか。 委任状に対応してる模試屋さんなんですか? だから、これも模試屋さんに聞いてくれ
- 783KAITOU
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委任契約は、主に事務処理をさします。(ほかに請負契約もあります。)あなたのケースは、金銭の授受が絡んでいます。これは厳しく言うと委任状では無理なのです。 お金の受け渡しは委任状の代理人ではできないのです。弁護士法違反になる行為です。そのせいかどうか分かりませんが、代理人ではなくて本人かご家族の方に直接来て下さい。と、おっしゃったのではないでしょうか。
- kapekun
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法律というより、予備校の事務処理の問題です。 1 法律論とすれば委任状は有効。ただし、予備校とすれば、その委任状が真正か否かの確認をする必要があり、厳密には「実印を押して印鑑証明を添付する」を要求することになります。 しかし、これではむしろ大変です。 2 生徒の保護者から予備校に電話を入れ、事情を話した上で「どのようにすればよいか」予備校の指示に応じるのが現実的です。