- ベストアンサー
窃盗
私は家庭教師として契約しているA社から 私か指導している家庭がA社に直接振込むべき管理費たるものを家庭の事情により 私が預かり、振込むよう会社より手紙、電話がきました。 振り込みの期日は無く、振込みの際の手数料は預かったお金から出して良い という事でした。 このお金を振り込まずに1週間経ってしまいした。 そしたら会社より、窃盗罪だと言われ、警察沙汰になるようです。 本当に窃盗罪なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#140269
回答No.1
振込み期日があって、それを振り込まず1週間経過したと言うなら警察沙汰にもなるでしょう。しかしこの場合は期日も無い。明らかにそれを明記しなかった会社の責任が大きいです。それに、罪状がまず違います。会社も知ったげで言ってるんでしょう。「窃盗」じゃなく、それを言うなら「横領」です。しかしこれは横領にも当たりません。何故なら、さっきから言ってる様に「期日が明記されていないから」です。
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
今の状態では、「窃盗罪」「横領罪」の2つが可能性としてはあります。 期日がないから、「自由」に出来るとは思っていませんか? これは、「受け取り」した時点で「遅滞無く」は原則です。 期限がないのは、先方の家庭状況で「支払日」が変動する可能性があるからです。 多分、A社が先方に確認して、相談者が受け取りをしている事実を確認して、「数日」の猶予を与えていたのでしょう。 この場合は、形式的には「横領」になりますが、微妙な処で「窃盗罪」も視野に入ります。
質問者
お礼
道徳的に自分が間違っていました。 ありがとうございますm(__)m☆
お礼
回答していただきありがとうございますm(__)m 会社の方が私の友達、家族に色々と言っていてショックを受けています(>_<)