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アルバイト+失業保険 or 個人事業 or 契約社員 ?

職で悩める男です。 8月末で現在所属する会社を辞めようとしています。 まだ次の就職先は決めてませんが、ゆっくり考えて 11月あたりから仕事を始められればいいかと思っています。 9月10月の間は別の会社から頼まれている仕事をこなして 稼ごうかと思っています。その際、 1.アルバイトとして雇ってもらってアルバイト代と同時に失業保険も獲得する。 2.個人事業主として会社と業務委託契約でもする。 3.契約社員となる。 といったような選択枝がありそうで、実際どれも可能だと思うのですが、 メリット・デメリットがよくわからないのです。 1の場合 <メリ> 職歴に影響はない。失業保険が貰える。 <デメ> 身分がプー太郎。失業保険、国民年金、健康保険とか手続き面倒? 2の場合 <メリ> 青色申告で経費が落せる?でも2ヶ月間だけ? <デメ> 失業保険がもらえない。身分は怪しい。手続き面倒? 3の場合 <メリ> 身分や手続き上のところでは問題ない。 <デメ> 失業保険はもらえない。短期の雇用が職歴に残ってしまって印象悪そう。 今のところ上述のような考えでいますが、 これが正しいのか、で、実際どれを選ぶべきなのか 判断に資する情報が欲しいです。 優先順位としては1に金銭、2に身分、3に手間といったところです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.5

職業訓練については、ハローワークで聞くのが一番ですが、私は「雇用能力開発機構」の主催する訓練を受けたので、下のURLを参考にして下さい。 一般論では説明しにくいので。

参考URL:
http://www.ehdo.go.jp/index.html
  • mixi
  • ベストアンサー率40% (143/356)
回答No.4

はじめまして。 私だったら1位2番、2位1番、3位3番ですね。 身分は結局11月までの間は「失業者orフリーター」ですよね? 2ヶ月間だけ契約社員っていうのは無いと思う(契約社員って半年~1年間隔が多いから)ので、その後の職場が決まっているのであればその2ヶ月間は「フリーター」であるほうが無難だと思う。 なんでかっていうと、その2ヶ月間の生活費が稼げる程度の仕事をして賃金を貰うのであれば、後腐れが無い方がいいから、契約社員になって契約を途中放棄するよりは、気分的にも責任的にも重くないと思うから。 で、年の途中で転職したのであれば結局は自分で確定申告やら地方税の申告やらしなければならないので、個人事業主で働こうが、アルバイトしてその場を過ごそうが、どこかで社員になろう(確定申告なら会社がやってくれる場合が多いけど)が一緒なんですよ。 国民年金、健康保険とかの手続きはたいした手間じゃないです。 現在の仕事を辞めて「離職票」を貰うでしょ?国保も年金も役所に離職票を持って行けばその場で作ってくれるし、新しく就職したら役所に返しに行けばいいだけですよ。 またこの離職票が無いと失業保険も貰えないでしょ? 以前、失業保険の認定するのに初回参加すると「みなさんも生活があるのでアルバイトをしてはいけないとは言いませんが、アルバイトをした場合は申請してください」と言ってました。 ちなみに青色申告で経費として色々落とすのには税理士さんにお願いした方が確実です。ただしお金がかかりますけどね。(税務署に行って申告しても上手にやらないと認めてもらえないから) ではでは。

amcm
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど。 結局、青色申告がベストっぽいわけですね。 幸い、複式簿記や経理の知識もなぜかあるので、苦じゃなく対応できそうです。 その際、なんですが、青色申告するからには、 開業届とかしなくちゃいけないんでしょうね。 で、じゃなくて私の最初の質問の中で明らかにしたいのは、 これは ・普通のアルバイト代としてもらっても問題ないか ・なにか個人と会社間できちんと契約した方がよいのか を知りたいです。 ほんと何もわかってなくてすみません。

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.3

余談ですが、給付制限期間中でも、職業訓練を受けると、訓練開始日から繰り上げて失業給付金が支給されます。 つまり、3ヶ月も待たなくてもいいっていう話しです。 くわしくは、ハローワークで説明会があるので、そこで聞いてね。

amcm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そんな裏技もあるんですね。 職業訓練を受けるっていうことがどういうことでどういう手間なんだか まだわかっていません。勉強不足です。 よろしければまた教えてください。

  • aido
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.2

>例えば5ヶ月失業した場合は、2ヶ月分もらえるけど、 >3ヶ月失業の場合は一銭もいただけないということでよろしいのでしょうか。 そうです。正確に言うと自己都合の退職の場合、 職安に求職の申し込みと離職表の提出を行い、 受給資格者であることの認定を受けて、失業の状態にあった日が 通算して7日を経過してからでないと支給の対象になりません。 それを待機期間といっています。この7日間の待機期間と 給付制限の3ヶ月間は、失業保険の支給はされません。 失業保険の給付期間中に、アルバイトをなどして得た賃金を申告しない 不正受給を行うと、大体ですが、受給した給付金の2倍の額と延滞金を 弁済しなければなりません。

amcm
質問者

お礼

ああ、となると短い期間働こうとしている私は、 失業保険は手に入るすべもなしというわけですね。 ご回答ありがとうございました。

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.1

選択肢1.についての注意事項です。 アルバイトをした日は雇用保険の失業給付金は出ませんので、気をつけましょう。 アルバイトをしたのに「働かなかった」と申告して、失業給付金をもらうと、不正受給になります。 また、あなたの場合は自己都合退職なので、失業給付金がでるまで、3ヶ月間の待機期間があります。その間は給付金はでません。 あまり金銭にこだわらずに、自分が一番やりたいことを選択すればいいのでは?

amcm
質問者

補足

すみません、下調べ不足で。 調べましたところ、自己都合ですと3ヶ月の給付制限がありますと。 自己都合の場合は最初の3ヶ月分はお金が貰えないということなのですね。 例えば5ヶ月失業した場合は、2ヶ月分もらえるけど、 3ヶ月失業の場合は一銭もいただけないということでよろしいのでしょうか。 申し訳ありませんがもう一度ご回答いただけますと助かります。

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