- ベストアンサー
養育費の支払い停止について
3年前に離婚しました。 二人の子供は別れた妻が引き取る事となり月に13万の養育費を支払っています。 離婚後、妻は直ぐに再婚、7ヶ月後には双子の子供が出来(?)、現在6人で暮らしています。 もちろん、養育費は二人の子供のためと支払い続けています。 最近、二人の子供たちが私と一緒に住むと言い出し、年内にも引き取る事になりそうです。(私にとっては本当に嬉しい限りです。) さて、子供たちが私の元へ戻って来たら翌月からは養育費の支払いも必要ないと思いますが、離婚調停で決めた事。 何らかの正規手続きが必要なのでしょうか。 どなたか、分かる方がいらしたら教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>最近、二人の子供たちが私と一緒に住むと言い出し、年内にも引き取る事になりそうです。(私にとっては本当に嬉しい限りです。)http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_32.html家裁で親権変更をする事です。 >さて、子供たちが私の元へ戻って来たら翌月からは養育費の支払いも必要ないと思いますが、離婚調停で決めた事。 何らかの正規手続きが必要なのでしょうか。 親権者とは自分が責任を持ち自己責任で持つ事です、養育費は子ども貰う分ですけど・・・・ 不倫しての慰謝料ではないですので・・・・
その他の回答 (1)
- Alliance17
- ベストアンサー率16% (14/85)
特に必要ないと思われます。家庭裁判所に親権者(監護者)の変更手続きにて 終了です。 しかし今度は 相談者様が親権者(監護者)となる場合 前妻さんからの養育費の請求は いかがなさいますか? 前妻さんと話し合いで 場合によっては 書面化(公正証書)に残した方が あとあとのトラブルにならずに済むと思います。 良かったですね
お礼
子供達にとってはただ1人の母親であり、今後も行き来が出来る様にはしてあげたいと思っており、前妻から養育費をもらうつもりにはしていません。 ただ、前妻とはこれ以上かかわりたくなく、トラブルも御免です。 とりあえず、アドバイス頂きました家庭裁判所で親権者の手続きを行い、必要に応じて書面化する様に致します。 何も分からなかったので非常に助かります。 ご回答頂き、本当にありがとう御座いました。
お礼
参考になりました。 家裁での手続きもちゃんと行って、しっかりと子供達が独り立ち出来る様に育てて行きたいと思います。 ご回答、ありがとう御座いました。