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養育費って何処まで保障

元妻の高額な病気治療費が生活を圧迫していたため、 母子家庭支援制度を利用する為に、協議離婚した44才男です。 その際、制度を受けるため私が家を出ました。 しかし元妻は先日永眠してしました。 子供は中2女子と小4男子がおり、口頭では、親権が私、監護権が元妻にすると言ってましたが、戸籍を取り寄せたところ元妻が親権と監護権を持っていました。狐につままれたような気分です。 養育費支払いについての取決書を双方合意の上署名捺印しました。 そこには養育費として5万円支払うことになっています。 ところが、生前元妻が遺書めいた手紙を書き残していきました。 手紙には、 ・元義父母が子供達を養育すること (これは、元妻の生前から何度もこちらが育てたいと主張しましたが、拒まれました。) ・生活費として8万円義父母に支払うこと等 「ありがとう」の一言さえ無い、一方的でな内容ばかりでした。 どうして生活費が値上がるのか疑問に思い、元義母に尋ねたら 内容を知っている元義母からは、元妻の遺言だからちゃんと支払えと 言われました。 離婚してからは、生活費5万の他に、家のローン、光熱費、元妻の国民年金や元妻と子供達の国民健康保険、学校協力費、娘の塾費用、子供達の学資保険、元妻の生命保険、コンタクトレンズ代など生活のほとんどを支払ってきました。 もちろん、毎月の給与では賄えず、自分の最低限の生活費や必要経費はボーナスを切り崩して何とか凌いでいます。 幾らか元妻分が相殺されても、これ以上の増額はこちらの生活が出来なくなると伝えましたが、取り合って貰えません。 どうしたら良いか、アドバイスお待ちしております。

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.4

親権者が亡くなってしまった場合、遺言で「後見」が指定してあれば、そのとおりに後見が開始されます。親権(後見人)ついては遺言は法的効力はあります。指定していない場合も自動的のもう片方の親が親権者になることはなく家裁が後見人を選出します。 儀父母がl後見に指定されていたとしても、家庭裁判所に審判を申し立てれば父親である質問者様の親権が認められるかもしれません。 まずは審判を申し立ててみてはいかがですか? ただ・・・ >妻の高額な病気治療費が生活を圧迫していたため、 母子家庭支援制度を利用する為に、協議離婚した44才男です これって母子手家庭の公的補助を受けるための偽装離婚ということでしょうか?それは違法行為ですよ。

  • umemomi
  • ベストアンサー率23% (190/805)
回答No.3

増額も何もないですよ。 お子さんを引き取って一緒に生活する。親権の行使をすれば良いだけです。 親権云々の遺言は効力も強制力も法的には全くありません。 そこを理解すれば後は何も難しい所は無いでしょう。

  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.2

今の収入、今まで毎月支払っていた養育費+αの金額をまとめ、それを支払ってきた証拠(明細等)を用意した上で家庭裁判所で「養育費減額変更の申立て」をしてください。 参考サイトです http://abe-jim.com/index_yo.htm#6 http://www.houterasu.or.jp/

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://www.sohzoku.jp/knowledge/glossary/a001.html   遺言に何を書かれても、法律上、効力があるのでしょうか。   養育費の値上げを遺言に書いても、無効と思われます。   元儀父母の方々が争う姿勢があるのなら「法テラス」などで専門家にご質問下さい。 では。

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