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★傷病手当申請書の意見書記入欄について
現在、傷病手当金を受給中です。 7月に病院を変え、前に通院していた病院へは7/3に6月分の意見書だけを書いてもらいに行きました。 いま通院している病院は7/7~治療をはじめたので意見書には7/7~31の25日間で書いてもらいました。 しかし、前の病院では意見書のみ記載してあとは治療などしていないから7月分の意見書は書けないと医師に拒まれました。ただ、いまの病院の医師によると、意見書だけの記載で通院した場合でも、7/1~7/6までの分は記載する義務があると言われたことを伝えたら、渋々書いて貰えたのですが、本来はこのようなことはいけないことなのでしょうか?
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こんにちは。#1です。 一応、私もいろいろと保険取扱資格者ですし、社労士も目指してます ので、健康保険にも詳しいわけですが、 この問題は健康保険法の問題じゃないんですね。 医師には、医師法という法律がありまして、診療義務、診断書の交付 義務というのが有りまして、過去の判例でも義務が有ると認められて おります。 ということで、意見書も診断書ですので、記載する義務が生じます。 もちろん、7/1~7/6までの間、その転院する前のお医者さんが、 労務可能と判断したならば、そのように書かれるでしょうが、 7/7から通院している病院でも「労務できない」という意見書でしょう から、転院前のお医者さんが労務可能ってことは普通無いでしょうね。 #2さんの >あくまでのも健康保険が判断 とのご意見ですが、患者が就労可能かどうか判断するのは、保険指定医 で、健康保険機関は、手当金の給付に当たって、必要書類が装備され ているかどうかを判断するのですから勘違いしないようにしましょう。
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- motoken
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傷病手当金の請求について、医師が書くのは「意見」欄です。この意見等を判断して、健康保険が総合的に支給を決定します転院した場合、その空白の期間を、前の医師が記載しなければならない義務は健康保険法にはありません(医師が意見をかけないと判断した場合はどうしようもありません)。 あくまでのも健康保険が判断する事ですが、医師が記載を承知しない期間について強要して意見を書かせる事で、本来は労務可能の状態なのに、虚偽の申請をして給付を貰ったと健康保険が判断した場合は、罰則の対象となる可能性があります。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 >医師が記載を承知しない期間について強要して意見を書かせる事 特に強要したつもりはありません。全く無知な状態で転院をしてしまった私が悪かったのですが、現在の医師を信頼してとった行動でした。 ちなみに現医師による意見欄は『情緒不安定による対人関係の構築が非常に困難であり、なおかつ疲労感・焦燥感などが強く出るため就労は不可』と記載されています。
- ootsu
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こんにちは。 >意見書だけの記載で通院した場合でも、7/1~7/6までの分は >記載する義務がある ということで、正しい解釈ですよ。 7/7をもって病院を転院したということで、7/6まで前の病院に 診療義務があります。 こういうことになるから、転院が面倒になってくるんですよねー。 自立支援法の申請は、どうされてますか?傷病手当の受給権利が あるほどの症状だと、自立支援法の適用もできそうですけど。 こちらも転院するときは、面倒くさいですね。もうちょっと 国にはなんとかして欲しいですよね。
お礼
早速回答を頂き、ありがとうございます。 意見書への記載義務があるということで、少し安心しました。 前医師は、通院するたびに半ば怒られたり文句を言われたり。。。ということが多々合ったので、私も苦痛になり病院を変えた次第でした。 鬱の症状がだいぶ和らいできたところに、今回のこのようなことがあり、正直かなり不安定な気持ちになっていたのですが、、、 自立支援法はまだ申請していません。体調が悪かったりでなかなか役所へ行けなかったのですが、薬代もバカにならないので申請はするつもりでいました。 ありがとうございました!
お礼
ootsuさん、ありがとうございます。 保険組合に送付した今でも、正直不安な毎日を過ごしています。 前医師に「保険組合から問い合わせが入っても私は知りませんよ。まぁ、再診料など支払っているから診察したと言うしかないのかもしれないけどね」と言われ、実際保険組合からの審査があったとき、その医師はどのように答えてくれるのか。。。そんなことばかり考えています。 唯一の収入源で、治療費もかなりかかっていますし一人暮らしのため万が一却下されたらどうしようという気持ちしか今はないのですが、上記に頂いたアドバイスを拝読し、少し安心しました。 本当にありがとうございます。